我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。
なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国在留管理局に照会し、確認する方法もあります。
◎在留カード
出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
これに伴い、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されます。
※「中長期在留者」とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。
(1)「3月」以下の在留期間が決定された人
(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
(4)特別永住者(「特別永住者証明書」が発行されます。)
(5)在留資格を有しない人
※新しい在留管理制度については、以下のホームページをご覧ください。
法務省入国管理局 新しい在留資格がスタート!
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
◎ 旅券(パスポート)面の上陸許可証印
在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。
その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。
◎外国人登録証明書
これまで、日本に入国して在留することになった外国人は、90日以内に居住している市区町村に届け出て「外国人登録」を行わなければなりませんでした。登録した場合は、「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりませんでした。在留資格変更や在留期間更新の許可を受けている場合は、外国人登録証明書の裏面にその内容が記載されています。
※在留カードとみなされる期間が定められています。その期間において有効となります。
◎外国人在留総合インフォメーションセンター(東京出入国在留管理局内)
TEL: 0570-013904
|