別添
東京労働局平成19年度過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間実施要領趣旨 東京労働局においては,平成15年6月18日付け東労発基第193号「過重労働による健康障害防止運動の実施について」を作成し,平成16年2月23日付け東労発基第43号「過重労働による健康障害防止運動の継続について」により,当該運動を4年間継続した。当該運動は,「かけがえのないあなた かけがえのない健康」というスローガンのもと,実施要綱を策定し,行政,関係団体,事業者,労働者それぞれの取組をとおして,国民一般に対しても本運動の周知,啓発を行い,「健康の確保はかけがえのないもの」という気運の醸成を図ってきた。
一方,賃金不払残業解消については,平成15年9月22日付け基発第297号「労働時間管理適正化キャンペーンの実施について」に基づき,賃金不払残業の解消を最重点課題とし,特に,11月を賃金不払残業解消キャンペーン月間と位置づけ,広報,無料電話相談,監督の実施などの対策を集中的に実施し,労使を始めとする関係者に広く周知啓発等を行ってきた。 しかし,過重労働に関しては,平成18年度における脳・心臓疾患に係る労災請求は149件,認定件数は54件,精神障害等の労災請求は167件,認定は33件と過重労働による健康障害が依然多発している(記事参照)。 また,平成18年度において,東京労働局管下の18署が賃金不払残業として割増賃金の差額支払いを指摘し,是正のために100万円以上を支払った企業を対象として集計したところ,差額支払い総額は37億7千万円と未だ高い水準にある(記事参照)。 平成18年度に,労働時間の不適正な管理,長時間労働や不適切な健康管理を原因として過重労働による健康障害を発生させ,監督署が労災認定を行った37事業場に対して監督を実施したところ,第37条違反(時間外手当等の未払い)が20件(同約54%)となっていた(記事参照)。 賃金不払残業と過重労働は,強い関連性があると思われるため,従来から実施してきた賃金不払残業の解消を目的としたキャンペーン活動について,新たに過重労働による健康障害防止対策の内容を加え,「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」(以下「キャンペーン月間」という。)として効果的な実施を図り,労使を始めとする関係者に対して広く周知啓発等を行い,その主体的な取組を促進することとする。 実施期間 平成19年11月1日(木)から11月30日(金)まで
主な実施事項(1)啓発活動の実施(2)事業主団体等に対する協力要請事業主団体等に対し、過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消に向けたキャンペーン活動の実施について協力要請を行う。
(3)全国一斉無料相談ダイヤル(フリーダイヤル)の設置(11月23日)フリーダイヤルを設置し、東京,埼玉,千葉,神奈川の各労働局の担当官約20名が,過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消のための電話相談に応じる。
|