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東京労働局発表
平成19年8月17日




東京労働局労働基準部監督課
 監督課長  加藤  博人
 監察監督官 宮崎  正行
電話 03-3512-1612(内線6412)
FAX  03-3512-1556

「過重労働による健康障害を発生させた事業場」
に対する監督指導結果について



 東京労働局(局長 大槻勝啓)では、管下18の労働基準監督署(支署)が平成18年度に「過重労働による健康障害を発生させた事業場」に対して実施した監督指導結果の概要を下記のとおり取りまとめた。

全ての事業場(37事業場)に対して過重労働による健康障害防止のための指導文書を交付
10事業場においては労働者の労働時間の把握を行っていなかったことが明らかに

1 監督実施期間

 平成18年4月1日~平成19年3月31日
2 実施対象事業場

 労働時間の不適正な管理、長時間労働や不適切な健康管理を原因として過重労働による健康障害を発生させ、監督署が労災認定を行った37事業場
3 実施概要

(1) 業種別内訳

 業種別の内訳は、本社事務所等の「その他の事業」が最も多く8事業場、次いで建設業の6事業場、製造業及び金融広告業の各4事業場、運輸交通業及び飲食店業の3事業場となっている(表1参照)。

(2) 規模別内訳

 規模別の内訳は、「50人以上~300人未満」規模が15事業場と最も多く、「10人以上~50人未満」規模及び「10人未満」規模が7事業場、「300人以上~1000人未満」規模及び、「1,000人以上」規模が4事業場となっている(表2参照)。

(3) 労働者の従事業務別内訳

 管理的な立場にある者(労働基準法第41条の管理・監督者以外の管理職も含む)が13人で、一般の労働者が24人であった。
 管理的な立場にある者を除いた一般労働者24人の従事業務別内訳は、営業に従事する者及び設計業務従事者が3人と最も多く、自動車の運転業務従事者、現場施行管理者、プロデューサー及び教師が2人となっている(表3参照)。

(4) 労働時間の把握状況

 管理的な立場にある者を含めた37人の所属する事業場のうち、労働時間の把握を行っていなかった事業場が10事業場(27%)あった。

(5) 過重労働による健康障害防止対策の実施状況

 過重労働による健康障害を発生させた時期に、医師による面接指導等(※)の措置を講じていなかった事業場は25事業場で、全体の68%であった。

(※)医師による面接指導等とは、

平成18年4月1日以後は、労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の9に基づく面接指導及び面接指導に準ずる措置(1労働者に対し保健師等による保健指導を行う、2チェックリストを用いて疲労蓄積度を把握の上必要な者に対して面接指導を行う、3事業者が産業医等から事業場の健康管理について助言指導を受ける等)のことをいい、

平成18年3月31日以前は、平成14年に策定された「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(現在は廃止)に基づく産業医等による助言指導等(1労働者に対して産業医等の面接による保健指導、及び、2事業者が産業医等から事業場の健康管理について助言指導を受ける)をいう。

4 法令違反等の指摘状況

 37事業場のうち、34事業場に対して、労働基準法及び労働安全衛生法違反を指摘し、改善指導を実施した。
 指摘した違反項目は、労働基準法では、第32条(時間外・休日労働の届出なく若しくは協定の範囲を超えて時間外労働をさせていたもの)が最も多く25件(全体の約68%)、 第37条違反(時間外手当等の未払い)が20件(同約54%)となっている。
 労働安全衛生法では、衛生管理者の未選任(同法第12条違反)が5件(労働者が50人以上の事業場の22%)、産業医の未選任(同法第13条違反)が5件(同22%)、衛生委員会の未設置(同法第18条違反)が8件(同35%)であった。
 なお、全ての事業場に対して、「過重労働による健康障害の防止」「長時間労働の排除」「労働時間の適正把握」「健康診断の事後措置の徹底」など過重労働による健康障害防止のための指導文書を交付している。
 各労働基準監督署(支署)においては、今後とも過重労働による健康障害を防止するため「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」の周知、及び措置の徹底について指導していくこととしている。


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