|
1 対象労働者が2万人を超える 例年、本社機能を有する事業場が集中する東京では、「企画業務型裁量労働制に関する決議届」(有効期間は最大で3年)の届出件数は全国の約3割を占めているが、平成18年は493件の届出があった。 また、この届出によると企画業務型裁量労働制の下で働く労働者は22,540人にのぼり、増加傾向が続いている。 企画業務型裁量労働制の導入事業場については、平成15年の届出件数が138件であったのに対して、平成17年は466件、平成18年では493件と大幅に増加している。 この背景には、平成16年1月の労働基準法改正により対象事業場が拡大された等の要因があると考えられる(図表参照)。 |
※対象労働者数は、年毎の届出を集計したものである。 |
2 「企画業務型裁量労働制に関する決議届」の取りまとめ内容(概要) 平成18年に届出のあった「企画業務型裁量労働制に関する決議届」493件のうち集計可能な480件の内容について取りまとめた結果、次のような状況が明らかとなった。 |
||||||||||||||||||
(詳細は別添のとおり) | ||||||||||||||||||
|
*『企画業務型裁量労働制』とは 企業の事業運営に関し「企画」「立案」「調査」「分析」を行う労働者の1日の労働時間を、その実労働時間にかかわらず、労使の委員で定めた時間を労働したものとみなす制度のこと。 適用できる事業場は、当初は本社・本店に限定されていたが、平成16年から法改正により本社・本店の限定がなくなり、導入する事業場が全国的に増加した。 「企画業務型裁量労働制」を導入するには、事業場内の労使委員会でその旨の決議をし、所轄労働基準監督署に届け出る必要がある。 |
3 今後の指導方針について 企画業務型裁量労働制を導入している事業場及びその適用を受ける労働者ともに増加している。 よって、引き続き、労働者が主体的に多様な働き方を選択できるよう同制度の理解を促進するとともに、円滑かつ適正に同制度を定着させるため、対象となる業務、対象労働者の労働時間の状況の把握及び健康・福祉確保措置の実施等についての「適正な労働条件の確保を図るための指針」を説明会等のあらゆる機会をとらえ周知・指導を行うこととする。 |
参考資料
|