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ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2007年度 > 平成18年における「企画業務型裁量労働制」の導入状況について 参考資料 企画業務型裁量労働制について - 東京労働局

(参考資料)

企画業務型裁量労働制について


企画業務型裁量労働制は労働基準法第38条の4に規定されています。


企画業務型裁量労働制とは
 事業の運営に関する事項について、企画、立案、調査及び分析を行う労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し使用者から具体的な指示を受けない者を対象として、使用者及び当該事業場の労働者を代表する者で構成する労使委員会で、対象業務・対象労働者の範囲等を決議し、当該決議を所轄労働基準監督署長に届出て、労働者を実際にその業務に就かせたとき、あらかじめ決議した時間(1日当たりの労働時間数)働いたものとみなす制度です。
 みなし労働時間は、労働したものとみなされ、労働時間として算定される時間です。実際のみなし労働時間の決め方については、法令で「このような水準で決めるべき」という規定は盛り込まれていませんが、割増賃金節約だけのために短めのみなし労働時間を定めることは、制度の趣旨に反しています。
 このため、労使委員会の委員は、みなし労働時間について決議するにあたっては、使用者側から評価制度・賃金制度に関する説明を十分に受けて、対象業務の内容を理解した上、みなし労働時間が適切な水準のものとなるよう決議することが必要です。
 この制度は、平成10年の法律改正により創設されたものですが、当初企画業務型裁量労働制を導入することができる事業場は、「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」と原則本社・本店に限定されていましたが、平成15年の法律改正により、企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社等に限定しないこととされ、平成16年1月に施行されました。
 同時に、1 労使委員会の決議を委員の5分の4以上の多数によるものとすること 2 労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要件の廃止 3 労使委員会の設置届の廃止 4 使用者の行政官庁への定期報告(企画業務型裁量労働制に関する報告)事項は、対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限ること 5 企画業務型裁量労働制に関する報告は、「決議の日から6箇月以内ごとに1回」とすることとされました。
 また、企画業務型裁量労働制の対象事業場を本社等に限定しないこととされたことに伴い、対象事業場の基準を明らかにし、対象業務の明確化を図るため、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」が改正されました。
 なお、労使委員会の決議の有効期間については、「3年以内とすることが望ましい(平15・10・22基発1022001号)」とされています。


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