パートタイム労働者と通常の労働者の均衡待遇チェック手順



パートタイム労働者の態様別に事業主が求められる措置

1 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者
パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について差別的取扱いをしてはならない。 (すべての待遇について差別的取り扱いの禁止)
2 通常の労働者と比較して職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じパートタイム労働者
賃金
職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じ期間について、職務の内容に密接に関連した賃金(基本給、賞与、役付手当等)の決定方法を通常の労働者と同一の方法で決定する努力義務
教育訓練
職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練について、通常の労働者と同様に実施する義務
一般的な教育訓練について、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて実施する努力義務
福利厚生
通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)について、パートタイム労働者にも利用の機会を与えるように配慮する義務
3 通常の労働者と職務の内容が同じパートタイム労働者
賃金
職務の内容に密接に関連した賃金(基本給、賞与、役付手当等)について、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して決定する努力義務
教育訓練
職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練について、通常の労働者と同様に実施する義務
一般的な教育訓練について、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて実施する努力義務
福利厚生
通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)について、パートタイム労働者にも利用の機会を与えるように配慮する義務
4 通常の労働者と職務の内容も異なるパートタイム労働者
賃金
職務の内容に密接に関連した賃金(基本給、賞与、役付手当等)について、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して決定する努力義務
教育訓練
教育訓練について、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて実施する努力義務
福利厚生
通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)について、パート労働者にも利用の機会を与えるように配慮する義務
14すべてのパートタイム労働者について
雇い入れの際、労働条件を文書の交付等により明示する義務
(労働基準法の定める文書明示義務事項に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」)
待遇決定に当たって考慮した事項を説明する義務
通常の労働者への転換を推進する措置を講じる義務
苦情の申出を受けた時は自主的に解決する努力義務

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