待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください

 
雇い入れ後、パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられています。<法第13条>
<説明義務が課せられる事項>   
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
  • なお、パートタイム労働指針では、事業主は、雇い入れた後パートタイム労働者から求められたとき、上記の事項以外のパートタイム労働者の待遇に関する事項についても説明するように努めるものとする、としています。 

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