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> 雇い入れ時には、労働条件は文書等で明示してください
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労働条件は文書等で明示してください
パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務付けられています。 <法第6条>
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては、文書で明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)
パートタイム労働法では、これらに加えて、
昇給の有無
、
退職手当の有無
、
賞与の有無
の3つを文書の交付などにより、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられます。