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東京労働局発表
平成21年6月26日(金)




総務部企画室
室  長      前田 徳英
統括労働紛争調整官 藤本由紀夫
電話 03-3512-1609

平成20年度における個別労働紛争解決制度の施行状況

-解雇、雇止めの相談件数が下半期以降急増-

《概 要》
 東京労働局(局長 東 明洋)では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく個別労働紛争解決制度の運用を行っているが,平成20年度の施行状況は以下のとおりである。
1 総合労働相談件数 138,219件 (4.3%増*)
2 民事上の個別労働紛争相談件数 25,121件 (25.8%増*)
3 助言・指導申出受付件数 717件 (28.0%増*)
4 あっせん申請受理件数  1,840件 (28.7%増*)
[*増減率は平成19年度の実績との比較]

(参考資料1 年度別個別労働紛争解決制度の利用状況の表1図1図2参照)
5 整理解雇の相談件数は,平成19年度下半期は415件であったが,平成20年度下半期は1,114件と2.7倍に増加した。

(参考資料2 個別労働紛争解決制度の利用状況の第6図参照)


1 相談受付状況について
 平成20年度において,都内21か所の総合労働相談コーナーには,年間13万8千件を超える総合労働相談が寄せられた。これらの相談の中で,労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争に関する相談は,約2万5千件に達し,昨年度に引き続き制度発足以来最多となった。
 民事上の個別労働紛争に関する相談の主な内容は,「解雇」に関するものが全体の 26.4%を占めて最も多く,次いで「労働条件の引き下げ」に関するものが14.1%,「いじめ・嫌がらせ」に関するものが13.7%,「退職勧奨」に関するものが11.8%,「雇止め」に関するものが6.0%と続いている。
(参考資料2 個別紛争解決制度の利用状況の第2図第3図参照)
 平成20年度の相談内容の内訳をみると,平成19年度と比較し,ほとんどの項目で件数が増加している。
 中でも,急激な景気悪化が表面化した昨年度下半期以降,「整理解雇」の件数は平成19年度比168.4%増,「採用内定取消」同比132.8%増,「雇止め」同比90.9%増,「退職勧奨」同比74.8%増,「労働条件引き下げ(賃金)」65.0%増の状況となった。
(参考資料2 個別紛争解決制度の利用状況の第4図第5図第6図参照)
2 東京労働局長による助言・指導及び東京紛争調整委員会によるあっせんの運用状況について
 相談によっても,紛争の自主的解決に至らなかった事案については,民事上の労使間個別労働紛争の解決を図るため裁判外紛争処理制度として
1 東京労働局長が助言・指導を行う制度
2 東京紛争調整委員会があっせんを行う制度
を運用しているところであるが,この制度の利用状況は以下のとおりである。

1 東京労働局長による助言・指導
 平成20年4月からの1年間に、労働局長の助言・指導の申し出があったものは717件で、平成19年度に比較し28.0%の増加となった。同期間に助言・指導の手続きを終了したものは,前年度からの繰り越し分を含めて713件であった。
 このうち,労働局長が助言・指導を実施したものは642件であった。(残余は取下げ,打切りなどとなったものである。)
 助言・指導の申出内容についてみると,事業主からの解雇に納得がいかず,復職等を求めるものが,22.9%に当たる164件と最も多く,続いていじめ・嫌がらせが87件で12.1%,労働条件の引下げが77件で10.7%,雇止めが69件で9.6%,退職勧奨が63件で8.8%となっている。
(参考資料2 個別紛争解決制度の利用状況の第7図参照)

2 東京紛争調整委員会によるあっせん
 平成20年度に紛争調整委員会によるあっせんの申請があったものは1,840件となり,平成19年度と比較して28.7%の増加となった。
 あっせん処理については,前年度からの繰り越し分を含めて,平成20年度にあっせんの手続きを終了したものは1,525件,このうち,あっせん不参加584件,あっせん取下げ等92件を除いた849件について,実際に紛争調整委員会によるあっせんを実施した。
 あっせんにより,当事者間の合意が成立したものは545件で,合意に至った割合は64.2%であった(残余は取下げ,打切りとなったものである。)。
 あっせん申請の内容についてみると,解雇に関するものが最も多く全体の40.5%を占め,次いで,いじめ・嫌がらせに関するものが12.9%,労働条件引き下げに関するものが11.6%と続いている。
(参考資料2 個別紛争解決制度の利用状況の第8図参照)

 あっせん内容の典型的な事例としては,解雇,雇止め及びいじめ・嫌がらせに対して労働者が損害賠償を求めるものが挙げられ,一部で金銭的な和解,謝罪等を含む合意が成立している。
 なお,助言・指導,あっせんの具体的な事例は参考資料3のとおりである。


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