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東京労働局発表
平成20年7月9日(水)




総務部企画室
室  長      前田 徳英
統括労働紛争調整官 芦澤 忠昭
電話 03-3512-1609


平成19年度における個別労働紛争解決制度の利用状況

-いじめ・嫌がらせの相談件数が3年前に比べて倍増-

《概 要》
 東京労働局(局長 村木太郎)では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく個別労働紛争解決制度の運用を行っているが、平成19年度の利用状況は以下のとおりである。
1 総合労働相談件数 132,463件 (8.2%増*)
2 民事上の個別労働紛争相談件数 19,974件 (2.0%増*)
3 助言・指導申出受付件数 560件 (2.6%増*)
4 あっせん申請受理件数  1,430件 (0.5%減*)
[*増減率は平成18年度の実績との比較]

(参考資料1 年度別個別労働紛争解決制度の利用状況の表1図1図2参照)
5 いじめ・嫌がらせの相談件数は、平成16年度は1,676件であったが、平成19年度は3,317件と倍増している。

(参考資料2 個別労働紛争解決制度の利用状況の第3図参照)


1 相談受付状況について
 平成19年度において、都内21か所の総合労働相談コーナーには、年間13万件を超える総合労働相談が寄せられた。これらの相談の中で、労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争に関する相談は、2万件近くに達し、昨年度に引き続き制度発足以来最多となった。
 民事上の個別労働紛争に関する相談の主な内容は、「解雇」に関するものが全体の 24.5%を占めて最も多く、次いで「いじめ・嫌がらせ」に関するものが14.2%、「労働条件の引下げ」に関するものが12.9%、「退職勧奨」に関するものが9.3%と続いている。
 平成19年度の相談内容の内訳をみると、平成18年度と比較し、解雇、自己都合退職を除き、ほとんどの項目で件数が増加している。
 中でも、「いじめ・嫌がらせ」の件数は平成16年度以降右肩上がりの増加を示し、相談件数全体に占める割合も平成16年度10.3%、同17年度11.4%、同18年度12.9%、同19年度14.2%と増加傾向にある。また、平成19年度は昨年度に比較して345件増となる計3,317件(11.6%増)と増加が顕著であり、平成16年度の1,676件と比較すると倍増している状況である。
(参考資料2 個別紛争解決制度の利用状況の第2図第3図参照)

2 東京労働局長による助言・指導及び東京紛争調整委員会によるあっせんの運用状況について
 相談によっても、紛争の自主的解決に至らなかった事案については、民事上の労使間個別労働紛争の解決を図るため裁判外紛争処理制度として
1 東京労働局長が助言・指導を行う制度
2 東京紛争調整委員会があっせんを行う制度
を運用しているところであるが、この制度の利用状況は以下のとおりである。

1 東京労働局長による助言・指導
 平成19年4月からの1年間に、労働局長の助言・指導の申し出があったものは560件で、平成18年度に比較し2.6%の増加となった。同期間に助言・指導の手続きを終了したものは、前年度からの繰り越し分を含めて548件であった。
 このうち、労働局長が助言・指導を実施したものは475件であった。(残余は取下げ、打切りとなったものである。)
 助言・指導の申出内容についてみると、事業主からの解雇に納得がいかず、復職等を求めるものが、22.1%に当たる124件と最も多く、続いて労働条件の引下げが59件で10.5%、いじめ・嫌がらせが57件で10.2%、雇止めが54件で9.6%となっており、これらのうち、いじめ・嫌がらせは17年度から18年度にかけて増加を続け、19年度は高止まり状態となっている。
(参考資料2 個別紛争解決制度の利用状況の第4図参照)

2 東京紛争調整委員会によるあっせん
 平成19年度に紛争調整委員会によるあっせんの申請があったものは1,430件であった。
 前年度からの繰り越し分を含めて、平成19年度にあっせんの手続きを終了したものは1,416件、このうち、あっせん不参加383件、あっせん取下げ等87件を除いた946件について、実際に紛争調整委員会によるあっせんを実施した。
 あっせんにより、当事者間の合意が成立したものは534件で、合意に至った割合は56.4%であった(残余は取下げ、打切りとなったものである。)。
 あっせん申請の内容についてみると、解雇に関するものが最も多く全体の43.7%を占め、次いで、いじめ・嫌がらせに関するものが15.0%、退職勧奨に関するものが8.0%と続いている。
(参考資料2 個別紛争解決制度の利用状況の第5図参照)

 あっせん内容の典型的な事例としては、不当解雇に対して労働者が損害賠償を求めるものが挙げられるが、他に、企業内でのいじめ・嫌がらせ、の事案においても、一部で金銭的な和解、謝罪等を含む合意が成立している。
 なお、助言・指導、あっせんの具体的な事例は参考資料3のとおりである。


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