〈いじめ・嫌がらせに関する事案〉 |
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事案の概要 |
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申請人は、建築現場の責任者として勤務していたが、責任者として会社の指示に従わないことを理由に、配属を変更されるとともに、仕事を与えられずに、事務所の清掃や駐車場の草むしりをさせられるなど、屈辱的な日々を送らされた。まさしく「いじめ・嫌がらせ」であり、精神的な慰謝料として損害賠償金500万円の支払を求めたもの。(建築業)
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○ |
あっせんのポイント |
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事業主は、あくまで業務上の指示に従わなかったことについての配置転換であることを主張したが、管理職を解き、配置転換により事務所の清掃及び草むしりを行わせたことは認めた。知識・経験・能力と適正に相応しい処遇を受ける権利があることを説明し、事業主にあっせんで解決するよう譲歩を求めた。
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○ |
結 果 |
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あっせんの結果、事業主は解決金として100万円を支払うことで合意した。
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〈労働条件変更に関する事案〉 |
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事案の概要 |
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申請人は、業績悪化及び業務評価が低いとのことで、給与約15万円、賞与が50万円引き下げられるなど、労働条件を大きく引き下げられ、就労意欲をなくして退職に追い込まれた。退職強要による精神的苦痛に対する慰謝料・再就職までの経済的損害に対する補償金として、2ヵ月分に相当する90万円の支払いを求めたもの。(経営コンサルティング業)
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○ |
あっせんのポイント |
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事業主は、申請人の業務評価及び経営赤字など、合理的な理由から労働上を引き下げた旨主張したが、あっせん委員から、労働条件の変更は一方的なものであり、労働者が納得できるものではないとの指摘がなされ、解決金の支払いについて検討するよう求めた。
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○ |
結 果 |
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あっせんの結果、事業主が解決金として65万円を支払うことで合意した。
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〈解雇に関する事案〉 |
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事案の概要 |
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申請人は、測量会社の事務員として採用されたが、その際、夫が同業他社に勤務していることは、社長に伝えていた。しかし、入社二日目に社長から会社の情報を夫に漏洩する恐れがあることを理由に解雇された。解雇理由が不当であり、精神的・経済的損害に対する賠償として70万円の支払いを求めた。
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○ |
あっせんのポイント |
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事業主は、申請人を採用する際、夫が同業他社にいることが、会社にとってプラスになるものと判断したものであるが、同僚とのコミュニケーションを図る上で、そのことがかえって阻害要因となったものである。本件については、事業主に全面的な不手際があったことを認めた。
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○ |
結 果 |
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あっせんの結果、事業主は早期解決を決断し、解決金として給料70万円を支払うことで合意した。 |