ア |
安全衛生管理体制の確立と安全衛生活動の活性化
経営トップと接する機会をとらえ、自らが先頭に立って安全衛生管理活動に取り組むよう働きかけ等を行うとともに、法定管理者の選任及びその職務の履行の徹底、安全衛生委員会等の活動の活性化及び日常的な安全衛生活動の充実、雇入時等における安全衛生教育の実施の徹底を指導し、安全衛生管理体制の確立、安全衛生活動の活性化を図る。 |
イ |
リスクアセスメント(*1)及び労働安全衛生マネジメントシステム(*2)の導入促進
リスクアセスメント等の実施及び労働安全衛生マネジメントシステムの導入による自主的な安全衛生活動について、促進協議会、労働災害防止団体、関係業界団体等と連携を図るなどにより、その普及・定着を図る。
*1 |
リスクアセスメントとは、職場の危険有害要因(リスク)を見つけ出して危険度・重篤度を評価するとともに、危険度・重篤度の高いリスクから優先的に対策を講じることで労働災害の発生を未然に防止する安全衛生管理手法のこと。 |
*2 |
労働安全衛生マネジメントシステムとは、経営トップの安全衛生管理方針の表明のもと、リスクアセスメントを行い、これらに基づいて目標を設定し、安全衛生計画の作成(P)、実施(D)、評価(C)及び改善(A)を適切かつ継続的に実施していく安全衛生管理活動に関する仕組みのこと。 |
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ウ |
墜落・転落災害の労働災害の防止対策の推進
足場などの高所での作業やはしご・脚立等からの墜落災害が増加していることから、事業場におけるリスクアセスメント等の実施により、墜落・転落の危険要因の把握、労働災害防止措置の徹底を図る。
特に、死亡災害の多くを占める建設業に対し、墜落による死亡災害の20%減少に向け取り組む。 |
エ |
機械災害の防止対策の推進
依然として多発している食品加工用機械等による、はさまれ・巻き込まれ等の労働災害を防止するため、機械を使用する事業者及び機械の製造者に対し、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」及び改正された「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく安全対策の周知徹底を図る。特に「使用上の情報の提供」の定着を図る。 |
オ |
転倒・動作の反動・無理な動作による労働災害の防止
事業場におけるリスクアセスメント等の実施、危険予知活動、災害事例、効果的な労働災害防止対策の収集等により、設備・作業環境の安全化、作業方法・作業手順の改善の促進を図る。 |
カ |
交通労働災害防止対策の推進
依然として、死亡災害に占める交通労働災害の割合が大きいことから、関係行政機関、労働災害防止団体等と連携し「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・指導を図る。 |
キ |
健康確保対策
過重労働による健康障害防止対策として、時間外・休日労働の削減、年次有給の休暇の取得促進等や労働安全衛生管理体制の整備の徹底を図る。またメンタルヘルス対策として、労働者一人ひとりの早期の気づきを促すための教育、研修等の実施を促進するとともに、相談体制の整備、職場復帰のための対策の推進を図る。
過重労働による健康障害の未然防止を図る観点から国民一般に対して周知、啓発行うため、過重労働による健康障害防止運動の展開を図る。
アスベストによる健康障害防止対策として、計画届等の届出はもとより、アスベスト解体作業時における労働者のばく露防止対策やアスベスト製品の製造等の全面禁止の措置の徹底を図る。更に職業性疾病予防対策として、職業性疾病の約61%を占める腰痛の発生が多い介護作業、重量物運搬作業等を有する業種を重点に、「職場における腰痛予防対策指針」に基づく対策の一層の推進を図る。 |
ク |
就業形態の多様化等に対応した安全衛生管理対策
派遣労働者が従事する作業に関し、派遣元・派遣先事業場の双方に対して、安全衛生教育の実施等労働安全衛生法上の措置義務の履行の徹底を図るとともに、派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の促進を図る。
高年齢労働者の身体的特性や高年齢労働者の労働災害事例を踏まえ、作業環境、機械設備及び作業方法の改善を促進する。 |
ケ |
重点業種別労働災害防止対策
建設業では「墜落、転落」や「機械」による労働災害、運輸業では「交通事故」及び荷役作業時における「墜落、転落」、「機械」等による労働災害、第三次産業では災害が多発している小売業、飲食店、ビルメンテナンス業及び社会福祉施設を重点に、製造業では「機械」による労働災害をなど業種ごとの災害内容に応じた労働災害防止対策の徹底を図る。 |