東京における労働災害の発生状況は、これまで、死亡災害も死傷災害も長期的に減少傾向を維持してきたところであるが、近年、その傾向は鈍化し、むしろ増加の兆しを示しつつある。死亡災害においては、依然として墜落・転落災害が多発しており、また死傷災害においては第三次産業の増加が顕著である。加えて過重労働による健康障害や職業性疾病も増加している。
言うまでもなく、労働者の安全と健康はかけがえのないものであり、労働災害防止は、如何なる企業活動、生産活動であっても優先的に確保されるべきものである。このため、経営首脳者、各級管理者、労働者のそれぞれが労働災害防止の重要性を再確認し、事業場における安全衛生管理体制の確立とその活動の活性化を図り、現場における安全衛生管理能力、危険感受性等といった安全衛生面の「現場力」の再構築を図ることが重要である。
特に、個人の経験や能力のみに依存しない組織的な安全衛生管理手法である「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入、その中核をなす危険性又は有害性等の調査等(以下「リスクアセスメント等」という)の実施が今後における労働災害防止対策の成否の鍵を握っており、その推進に当たっては、何よりも経営首脳者の強いリーダーシップが求められており、また企業の個々の事業場の取組に当たっては、本社も役割を果たしていく必要がある。
このようなことから、今次の労働災害防止計画にあっては、経営首脳者の強いリーダーシップの下、関係者が一体となって、また、本社及び傘下の事業場それぞれが役割を果たして、事業場における自主的な安全衛生管理、安全衛生活動への取組を積極的に推進し、これにより労働災害を着実に減少させることをねらいとする。
(1) |
自主的な安全衛生活動の促進対策
ア |
安全衛生管理体制の確立・活性化
(ア) |
「安全文化」の醸成 労働災害の防止は企業責任として、なによりも経営首脳者が安全衛生を自らの問題として認識し、率先してこれに取り組むことが必要である。
このため、あらゆる機会をとらえ経営首脳者に対し労働災害防止への認識、企業責任について周知徹底を図る。
さらに、経営首脳者はもとより、各級管理者、労働者に至る企業全体で、安全と健康を最優先する「安全文化」の気風や気質を醸成し、安全衛生意識を高めていく取組を促進する。
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(イ) |
法定管理者の選任及びその職務遂行の徹底並びに安全衛生管理体制の充実 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、作業主任者等法定管理者の選任はもとより、その職務遂行の徹底を図る。
さらに、業務の繁忙化、熟練労働者の退職、未熟練労働者の増加、就労形態の多様化等に対応した安全衛生担当者の能力向上等を促進する。
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(ウ) |
安全衛生委員会等の活性化及び日常的な安全衛生活動の充実 労使が協力して安全衛生に関する事項を調査審議するための場である安全衛生委員会等について、その目的に沿った調査審議がなされるよう、委員会の活性化を促進する。
特に、改正労働安全衛生法で義務づけられた「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等」、「安全衛生に係る計画の作成、実施、評価及び改善」、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立」、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立」に関する調査審議の徹底を図る。
職場巡視、危険予知活動等の日常的な安全衛生活動の充実を促進する。
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イ |
安全衛生教育の徹底・充実
(ア) |
雇入れ時等安全衛生教育の実施の徹底 労働者が作業手順を遵守し、不安全行動による労働災害を防止するため、雇入れ時、作業内容変更時及び危険有害業務への従事時における安全衛生教育の徹底を図る。
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(イ) |
安全衛生意識の啓発及び危険感受性の向上に資する安全衛生教育の促進 熟練労働者の退職、非正規雇用者の増加、高年齢労働者の増加等に対応した安全衛生教育の充実を促進する。
また、労働者が安全衛生活動に積極的に取り組むよう、安全衛生意識の啓発や危険感受性の向上に資する安全衛生教育の充実を促進する。
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ウ |
リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着
(ア) |
リスクアセスメント等の実施の定着 リスクアセスメント等について、周知はもとより、事業場における着実な実施を目的とした重点的な指導、実施事例の収集・周知、自主的な取組に対する指導・援助、「東京リスクアセスメント等普及促進協議会」や関係団体等と連携した情報の提供等を行い、その実施の定着を図る。
定着に当たっては、経営首脳者の安全衛生への意識啓発及び率先した安全衛生管理への取組が不可欠であることから、上記ア(ア)と併せた周知・指導を行う。
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(イ) |
労働安全衛生マネジメントシステムの導入促進 労働安全衛生マネジメントシステムについて、あらゆる機会をとらえ、周知はもとより、モデル事業場制度による導入事業場の育成及びその活用、実施事例の収集・周知、自主的な取組に対する指導・援助、「東京リスクアセスメント等普及促進協議会」や関係団体等と連携した情報の提供、公共工事等の発注者との連携等を行い、その導入促進を図る。
また、計画届の免除認定制度の周知等を図る。
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(ウ) |
「自主的なリスク低減活動」の普及・定着 上記(ア)(イ)を展開するに当たっては、事業場に対し、「事業場における自主的なリスク低減活動実施要綱」を周知し、事業場に対し本要綱に基づく取組を促す。
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(2) |
特定災害対策
ア |
「墜落・転落」による労働災害の防止
(ア) |
「墜落・転落」の危険・有害要因の把握の徹底 事業場におけるリスクアセスメント等の実施、日常的な安全衛生活動の充実等により、「墜落・転落」の危険・有害要因の把握の徹底を図る。
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(イ) |
危険・有害要因の除去・低減 把握された「墜落・転落」の危険・有害要因に対し、リスクアセスメント等の実施に基づく除去・低減の徹底を図る。
危険・有害要因の除去・低減に当たっては、上記5(2)に掲げるアからエの手法を段階的に実施することを定着させる。
また、足場先行工法、手すり先行工法等の周知普及を図る。
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(ウ) |
安全衛生教育の徹底・充実 上記6(1)イに基づき、安全衛生教育の徹底・充実を図る。
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イ |
「機械」による労働災害の防止
(ア) |
「機械」の危険・有害要因の把握の徹底 機械の設計・製造段階及び使用段階におけるリスクアセスメント等の実施により、「機械」の危険・有害要因の把握の徹底を図る。
また、「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく機械の譲渡時における「使用上の情報の提供」の定着を図る。
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(イ) |
危険・有害要因の除去・低減 把握された「機械」の危険・有害要因に対し、リスクアセスメント等の実施に基づく除去・低減の徹底を図る。
危険・有害要因の除去・低減に当たっては、上記5(2)に掲げるアからエの手法を段階的に実施することの定着を図る。特に、機械の製造者等に対してはア及びイの実施の定着を促進し、機械の使用者に対しては機械の譲渡時における「使用上の情報の提供」を踏まえた上でのイ、ウ及びエの実施の定着を促進する。
メーカーに責任のある欠陥により労働災害を発生させたもの等については、当該メーカー等に対する指導等により、安全確保を図る。
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(ウ) |
機械設備の安全性能の有効保持の徹底 機械設備の安全性能を維持し、必要な安全措置を機能させるため、定期的な検査や作業前の点検等を徹底する。
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ウ |
「転倒」「動作の反動、無理な動作」による労働災害の防止
(ア) |
設備・作業環境の安全化、作業方法・作業手順の改善の促進 事業場におけるリスクアセスメント等の実施、危険予知活動、災害事例、効果的な労働災害防止対策の収集等により、「転倒」「動作の反動、無理な動作」の危険・有害要因を把握し、上記5(2)に掲げるアからエの手法による除去・低減を図る。
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(イ) |
安全衛生教育の徹底・充実上記6(1)イに基づき、安全衛生教育の徹底・充実を図る。
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エ |
「交通事故」による労働災害の防止
(ア) |
「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく取組の徹底 改正された「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知を図るとともに、特に自動車運転者の労働時間管理、運転者に対する教育や意識高揚等の組織的な取組の徹底を図る。
また、自動車に装備する安全装置等や自動車運転者の負担を軽減する装置等の整備の普及を図る。
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(イ) |
関係行政機関との連携 東京陸運支局、警視庁、東京都等関係行政機関や関係団体等と連携し、効果的に対策を推進する。
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(3) |
健康確保対策
ア |
過重労働による健康障害防止対策
(ア) |
長時間労働の削減 長時間にわたる過重労働を排除するため、時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進等を図る。また、過重労働による業務上疾病を発生させた場合には、原因究明及び再発防止対策の徹底を図る。
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(イ) |
労働者の健康管理に係る措置の徹底 上記(1)ア(イ)のとおり、産業医・衛生管理者の選任と職務の遂行、衛生委員会の適切な調査審議を行う等、労働衛生管理体制の整備の徹底を図る。また、健康診断の実施と事後措置の徹底を図る。
長時間の労働を行い、疲労が認められる労働者について、全ての事業場において医師による面接指導が実施されるようその徹底を図る。また、労働者50人未満の事業場においても面接指導が適切に実施されるよう、地域産業保健センターの周知及び利用促進を図る。
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イ |
メンタルヘルス対策 職場におけるメンタルヘルス・自殺予防対策について、労働者一人ひとりの早期の気づきを促すための教育、研修等の実施を促進するとともに、相談体制の整備、事業場外資源との連携の促進、職場復帰のための対策の推進を図る。
このため、あらゆる機会をとらえて、「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰の手引き」及び「自殺予防マニュアル」の周知等を図る。
また、労働者50人未満の事業場においてもメンタルヘルス対策が適切に実施されるよう、地域産業保健センターの周知及び利用促進を図る。
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ウ |
アスベストによる健康障害防止対策
(ア) |
アスベスト解体等作業等のばく露防止の徹底 アスベスト解体等作業について、計画届等の届出はもとより、アスベスト解体作業時における労働者のばく露防止対策の徹底を図る。また、建築物に吹き付けられたアスベスト等の損傷等による労働者のばく露防止対策の徹底を図る。
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(イ) |
全面禁止の徹底 アスベスト製品の製造等の全面禁止の措置の徹底を図る。なお、例外的に全面禁止の措置が猶予されている特殊な用途のアスベスト製品については、非アスベスト製品への代替化を促進する。]
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(ウ) |
健康管理対策の推進 アスベスト取扱い作業等に従事している又はしていた労働者に対する石綿健康診断の実施の徹底を図るとともに、既に退職した離職者に対して、交付要件の見直しが行われた石綿に係る健康管理手帳について周知を図る。
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エ |
職業性疾病予防対策
(ア) |
腰痛予防対策 災害性の腰痛の減少を図るため、同腰痛の多い介護作業、重量物運搬作業を行う業種を重点に、見直される「職場における腰痛予防対策指針」の周知等の徹底を図る。
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(イ) |
粉じん障害防止対策 じん肺新規有所見者が多く発生している金属製品製造業、一般機械器具製造業及び建設業を重点として、アーク溶接作業、金属研磨作業、はつり、建築物の解体作業等を中心に粉じんばく露を低減するための対策の徹底を図る。
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(ウ) |
一酸化炭素中毒予防対策 一酸化炭素中毒の発生は死亡に直結するおそれのあることを念頭に、多く発生している建設業を重点に「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」の周知及びこれに基づく取組の徹底を図る。
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(エ) |
熱中症予防対策 熱中症は夏季に死亡災害を含めて数多く発生していることから、建設業を重点に時期をとらえて予防対策の周知等の徹底を図る。
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(オ) |
感染症の予防対策 ノロウイルス、O-157、疥癬等の感染症については、一度に多数の者が被災する重大災害が多く発生していることから、予防対策について周知等を図る。
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(カ) |
その他の職業性疾病対策 酸素欠乏症、電離放射線障害等の予防対策の周知等の徹底を図る。
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オ |
化学物質による健康障害予防対策
(ア) |
化学物質による健康障害防止対策 有機溶剤、特定化学物質等の化学物質による健康障害を防止するため、特殊健康診断の実施等、法令に定める措置の徹底を図る。
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(イ) |
化学物質管理対策 化学物質による健康障害の予防対策を推進するため、「化学物質等の危険性又は有害性等の調査等に関する指針」及び「化学物質の表示・文書交付制度」について周知等を図る。
また、「有害物ばく露作業報告制度」について、化学物質を製造等している事業者に周知等を図る。
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カ |
産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策
(ア) |
衛生管理体制の整備及び産業保健活動の活性化 職場における着実な健康確保対策の推進及び効果的な実施のために、上記(1)ア(イ)のとおり産業医・衛生管理者の選任と職務の遂行、衛生委員会の設置と適正な運営の徹底を図る。
また、労働者50人未満の事業場に対する産業保健サービスを提供する地域産業保健センターの利用促進や、産業医等の産業保健スタッフに対する研修、相談等を実施する東京産業保健推進センターとの連携を図ることにより、地域における産業保健活動の活性化を図る。
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(イ) |
健康診断の実施及び適切な事後措置の徹底 事業場規模に関係なく定期健康診断の完全実施と「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」により適切な事後措置・保健指導等の徹底を図る。
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(ウ) |
健康づくり対策 すべての労働者を対象とした心身両面にわたる健康づくりのため、改正された「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、健康づくりの一層の普及・定着を図る。
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(エ) |
快適職場づくり対策 働きやすい職場環境の形成は、労働災害の防止及び事業場の安全衛生水準の向上に寄与することから、「事業者が講ずべき快適な職場形成のための措置に関する指針」に基づき、快適職場づくりの普及・定着を図る。 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づき、受動喫煙対策を推進する。
また、快適職場推進計画の認定事業場について勧奨を図る。
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(4) |
就業形態の多様化等に対応した安全衛生管理対策
ア |
派遣労働者等の労働災害防止対策 派遣労働者が従事する作業に関し、派遣元・派遣先事業場の双方に対して、安全衛生教育の実施等労働安全衛生法上の措置義務の履行の徹底を図るとともに、派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の促進を図る。
製造業及び建設業にあっては、請負労働者等が混在する作業での労働災害を防止するため、作業間の連絡調整及び「製造業の元方事業者による総合的な安全管理の指針」、「元方事業者による建設現場安全管理指針」等により、総合的な安全衛生管理体制の確立を図る。
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イ |
高年齢労働者の労働災害防止対策 高年齢労働者の身体的特性や高年齢労働者の労働災害事例を踏まえ、作業環境、機械設備及び作業方法の改善を促進する。
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(5) |
中小規模事業場対策 労働災害多発業種等を重点に、安全衛生推進者を始めとする法定管理者の選任及び職務の遂行、法定の労働災害防止措置の履行の徹底を図る。 また、安全衛生活動の活性化、安全衛生水準の向上を図るための指導援助を行う。
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(6) |
本社機能、発注、請負等に着目した取組 事業場の労働災害防止への取組に当たって、当該事業場の企業活動に影響・関連のある本社・支社等上位組織に対し、必要な指導等を行うことにより、当該事業場のみならず全社的な安全衛生活動を促進する。
同様に、発注者、請負関係者等に対しても、取組への要請等を行う。
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(7) |
重点業種別労働災害防止対策
ア |
建設業対策 「墜落、転落」や「機械」による労働災害の防止対策を最重点に取り組むとともに、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着を始めとした自主的な安全衛生活動の促進を図る。
特に労働災害が多発している建築工事業を重点に労働災害防止の徹底を図る。
建設業にあっては、工事現場における元方事業者を中心とした総合的な労働災害防止対策の推進を図るとともに、これら現場に対する店社、本社による指導援助の徹底及び専門工事業者の安全管理能力の向上を図る。
さらに、関係行政機関、東京木造家屋等低層住宅工事安全対策協議会、地区木造家屋等低層住宅工事安全対策協議会及び建物等解体工事安全衛生対策協議会との連携、建設業関係団体等への自主的活動の援助促進等を図る。
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イ |
運輸業対策 「交通事故」及び荷役作業時における「墜落、転落」、「機械」等による労働災害の防止対策を最重点に取り組むとともに、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着を始めとした自主的な安全衛生活動の促進を図る。併せて派遣労働者の労働災害防止対策を推進する。
特に、災害が多発している道路貨物運送業を重点に災害防止の徹底を図る。
さらに、関係行政機関との連携、運輸業関係団体等への自主的活動の援助、荷主等への発注条件の適正化等の促進を図る。
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ウ |
第三次産業対策 第三次産業については第一に経営首脳者、各級管理者及び労働者に対して労働災害防止及びその取組の必要性についての意識の向上を図る必要があることから、安全衛生管理体制の確立・活性化、安全衛生教育の徹底・充実を最重点に取り組み、法定事項の履行確保はもとより、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着も含めた自主的な安全衛生活動が展開できる基盤の整備を図る。
特に、災害が多発している小売業、飲食店、ビルメンテナンス業及び社会福祉施設を重点に、業種ごとの災害内容に応じた労働災害防止対策の徹底を図るとともに、高年齢労働者等就業形態に対応した対策を推進する。
さらに、関係行政機関との連携、関係団体等への安全衛生活動の援助等を図る。
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エ |
製造業対策 「機械」による労働災害の防止対策を最重点に取り組むとともに、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着を始めとした自主的な安全衛生活動の促進を図る。また、派遣労働者、請負労働者等の就業形態の多様化に対応した労働災害防止対策を推進する。
特に、労働災害が多発している食料品製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業及び印刷・製本業を重点に災害防止の徹底を図る。
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(8) |
事業場に対する労働災害防止の支援・指導体制の整備
ア |
労働災害防止団体、関係業界団体、関係行政機関等との連携等
(ア) |
労働局が一体となった取組の推進 建設業対策、高年齢労働者対策、派遣労働者対策等分野横断的な行政課題に対して、労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所が一体的な取組を推進する。
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(イ) |
労働災害防止団体及び関係業界団体との連携 労働災害防止団体及び関係業界団体が行う安全衛生活動に指導・支援を行う、これらの団体と連携した労働災害防止対策への取組を促進する。
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(ウ) |
行政機関との連携 建設業に対する労働災害防止対策、社会福祉施設に対する労働災害防止対策、交通労働災害防止対策、アスベストによる健康障害防止対策等他の行政施策との連携によって効率的かつ効果的な実施が期待できるものについては、地域性等を踏まえ、地方公共団体、他の行政機関等との連携を図る。
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(エ) |
労災防止指導員の活用 産業安全又は労働衛生に関し学識経験を有する労災防止指導員を効果的に活用し、中小規模事業場等における安全衛生管理水準の向上を図る。
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イ |
情報の提供 危険・有害要因の特定、効果的な労働災害防止対策の実施等に資する情報を収集、提供し、自主的な安全衛生活動の促進を図る。
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ウ |
一般への安全衛生意識の高揚 労働災害の防止を推進するためには、労働者の家族や学生を始め国民一般の理解が必要であることから、あらゆる機会を通じて、広く安全衛生意識の高揚を図る。
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