【資料3】


次世代育成支援対策推進法第14条の厚生労働大臣が定める表示
(次世代認定マーク)に係る留意事項


1 次世代認定マークを使用できるものについて

 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第13条に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、次に掲げるものに次世代認定マークを使用することができます。

商品又は役務(※)

商品、役務または一般事業主の広告

商品又は役務の取引に用いる書類又は通信

一般事業主の営業所、事務所その他事業場

インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

労働者の募集の用に供する広告又は文書


 役務への表示については、具体的には銀行による金融サービス、不動産業による不動産取引の仲介、運輸業による物品の運搬、旅行会社によるツアーの実施等、サービス提供に当たって着用することとされている制服に表示したり、これらのサービス提供に当たって使用する車両等に表示することが想定されます。

2 次世代認定マークの「認定を受けた年」の付記の方法について

 次世代認定マークには、認定を受けた年の西暦年数を付記することとなります。ただし、2回以上認定を受けている場合は、新たに認定を受けた年の西暦年数を、又は新たに認定を受けた年の西暦年数及び以前に認定を受けた年の西暦年数の十位以下を直近のものから順次付記することとなります(具体的には別添を参照して下さい。)。

3 次世代認定マークの色彩について

 次世代認定マークの色彩は、ピンク色となります。ただし、ピンク色とすることが不適当な場合にあっては、黒色も可能です。


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