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安全通路設置保全義務違反に伴う死亡事故(労働安全衛生法第23条) |
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有料道路料金所で料金収受員に業務を行わせるにあたり、安全な通路を設けることなくETCレーンを横断させていたもの。渋谷署管内では平成17年9月トラブル対応のため、八王子署管内では平成18年6月一般レーンのブースで就労するためETCレーンを横断しようとした収受員がトラックにはねられ死亡した。 |
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(渋谷署、八王子署各管内 その他の事業) |
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労災かくし(労働安全衛生法第100条) |
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エレベーターの改修・据付工事を営む会社が、平成16年8月に労働者Aに関して53日間、平成17年10月に労働者Bに関して56日間、それぞれ休業を要する災害が発生したにもかかわらず、労働基準監督署長に対して労働者死傷病報告を提出しなかったもの。 |
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(足立署管内 機械修理業) |
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(3) |
アスベスト除去作業時の義務違反(労働安全衛生法第88条、同法第22条第1号) |
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既存のビル内部階段の天井材を除去する工事において、当該天井材はアスベスト等が吹き付けられたものであるから元請事業者は着工14日前までに作業計画届を労働基準監督署長に届け出なければならないのにこれを行わないまま作業を開始し、下請事業者はあらかじめ当該天井材のアスベスト等の使用の有無を調査し記録しなければならないのに、これを行わないまま労働者に除去工事を行わせたもの。 |
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(三田署管内 その他の建築工事業) |
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(4) |
墜落死亡事故(労働安全衛生法第21条) |
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コンサート会場の舞台ステージの大道具設営作業現場において、足場の最上層の作業床(高さ12.4m)にて水槽設置作業を行わせるにあたり、作業床の端に手すりを設ける等墜落による危険防止措置を講じないまま作業を行わせていたため、作業員が足場から墜落し、死亡したもの。 |
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(中央署 その他の事業) |