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東京都最低賃金は10月1日から時間額958円になります

 東京労働局長(局長 勝田 智明)が、時間額958円に改正決定した東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、平成29年10月1日から効力が発生します。

 都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額958円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。 

 

 詳細は、以下をクリックしてください。

  報道発表資料(1718KB; PDFファイル)(2874KB; PDFファイル)

  別添1 業務改善助成金(670KB; PDFファイル)

  別添2 キャリアアップ助成金(1343KB; PDFファイル)

  別添3 人事評価改善等助成金(201KB; PDFファイル)

  別添4 東京都最低賃金総合相談支援センター(714KB; PDFファイル)  

 

                        ポスター画像.jpg

                                                                    

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金課 TEL : 03-3512-1614

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

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