東京都最低賃金を907円に引上げ

Press Release

厚   生   労   働   省

東 京 労 働 局 発 表

平 成 2 7 年 9 月 1 日

担 

  

東京労働局労働基準部賃金課

  課        長  樺嶋 靖彦

  主任賃金指導官  片岡 鉄男 

  賃 金 指 導 官   柴田  優

  電  話  3512-1614(直通)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京都最低賃金を907円に引上げ

-発効日は平成27年10月1日-

 

 東京労働局長は、東京都最低賃金を19円引上げ時間額907円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。

 

1 東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月1日、東京労働局長(西岸正人)

 から東京地方最低賃金審議会(会長 笹島芳雄)に対し諮問を行いました。

  同審議会は審議の結果、8月5日、現行の時間額888円を19円引上げて907円に改正する(引上率

 2.14%)ことが適当である旨の答申を行いました。

  これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を時間

 額907円とする決定を行い、本日(9月1日)、官報公示を行った。これにより、効力発生日は平成27

 年10月1日となります。

 

2 今後、東京労働局では、10月1日から適用される改正された東京都最低賃金額907円の周知に努

 めるとともに、都内各労働基準監督署における講習会や監督指導の実施等により、履行確保を図

 ることとしています。

 

3 最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業を支援する事業として、さまざまな経営・労務管理に

 関する課題に対して、ワン・ストップで無料相談に応じる「東京都最低賃金総合相談支援センター」

 (電話 0120‐311‐615)を設けています。

 

[参考1]

 最低賃金について

1 適用

   東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもの

  で、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同

  最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となりま

  す。

   派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

 

2 金額

   次の金額は、最低賃金に算入されません。

     ① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

     ② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

     ③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

     ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

 

[参考2]

 東京都最低賃金の改正状況(過去10年間)

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

引上額

4円

5円

 20円

 27円

 25円

時間額

714円

719円

739円

766円

791円

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

引上額

 30円

 16円

 13円

 19円

 19円

時間額

821円

837円

850円

869円

888円

 

[参考3]

 近隣各県における平成27年度地域別最低賃金改正の状況

県   名

時間額(引上額)

発効日(予定)

埼   玉

820円(18円)

10月1日

千   葉

817円(19円)

10月1日

栃   木

751円(18円)

10月1日

山   梨

737円(16円)

10月1日

 

東京労働局 労働基準部賃金課
電話 03-3512-1614
FAX 03-3512-1558

 

 

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