平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況を発表します
担当 |
総務部企画室 室 長 金 田 文 人 統括労働紛争調整官 大久保 純子 電話 03(3512)1609 |
厚生労働省 東京労働局 平成27年6月17日 |
平成26年度 個別労働紛争解決制度の施行状況を発表します
~あっせんでは、いじめ・嫌がらせに関する事案が30%以上増加~
東京労働局(局長 西岸正人)では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、個別労働紛争の解決援助サービスを行っています。
この制度は、民事上の労使紛争の早期解決を目的としているものですが、具体的には、(1)「総合労働相談」*1、裁判外紛争解決制度である(2)「労働局長の助言・指導」*2及び(3)「紛争調整委員会によるあっせん」*3の3つの制度で構成されています。
今般、平成26年度のこの制度の実施状況を取りまとめたのでお知らせします。
平成26年度は、相談件数には大きな変動はありませんでしたが、助言指導の申出、あっせんの申請件数は昨年に比べて減少(あっせんは3年連続減少)しました。しかし、そのような中で、いじめ・嫌がらせに関する事案は、相談で14.4%、助言・指導で11.6%、あっせんでは30.2%と大幅に増加しました。
また、あっせんの合意(和解)率は、全国平均に比べ約6ポイント高い結果となりました。
《東京労働局における平成26年度個別労働紛争解決制度の実施概要》
【相談、助言・指導、あっせん件数】
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【平成26年度の特徴】
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*1 「総合労働相談」:東京労働局、各労働基準監督署内、有楽町駅前の建物など20か所に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応
*2 「助言・指導」:民事上の個別労働紛争について、労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度
*3 「あっせん」:紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度(無料)
詳細は、こちらをご覧ください。 報道発表資料(1000KB; PDFファイル)
この記事に関するお問合せ先
雇用環境・均等部 指導課 TEL : 03-3512-1609