東京都最低賃金の19円引上げを答申

 

 

  東京労働局労働基準部賃金課

  課         長  樺嶋 靖彦

  主任賃金指導官  片岡 鉄男

  賃 金 指 導 官    柴田  優

       TEL 3512-1614(直通)

 

 

   厚生労働省東京労働局発表

   平 成 2 6 年 8 月 5 日

 

  

 

東京都最低賃金の19円引上げを答申

 

  東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を19円引上げて、時間額888円に改正するの

が適当であるとの答申を行った。

1 東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月2日、東京労働局長(西岸 正人)から東京地方最

 低賃金審議会(会長 笹島 芳雄)に対し諮問を行った。同審議会は審議の結果、8月5日、現行の最低賃金の時間

 額869円を19円引上げ(引上率2.19%)て、888円に改正することが適当である旨の答申を行った。これを受けて東

 京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定である。

2 今回の答申は、平成26年7月30日に中央最低賃金審議会から示された目安答申を参考にしつつ、諸般の事情を総

 合的に勘案して慎重に審議を行い、答申として取りまとめたられたものである。

3 東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用され、同

 最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となる。

4 最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業を支援する事業として、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対し

 てワン・ストップで無料相談に応じる「東京都最低賃金総合相談支援センター」(電話03-5678-6488)を設けている。

〔 参 考 1 〕

最低賃金について

1 適用

  東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パー

 トタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

  派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

2 金額

  次の金額は、最低賃金に算入されません。

 (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 (2) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 (3) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 (4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

〔 参 考 2 〕

  過去10年間の改正状況

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

引上額

 2円

 4円

 5円

20円

27円

時間額

710円

714円

719円

739円

766円

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

引上額

25円

30円

16円

13円

19円

時間額

791円

821円

837円

850円

869円

〔 参 考 3 〕

最低賃金法第4条第1項

  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

最低賃金法第40条

  第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、

 50万円以下の罰金に処する。 

東京労働局 労働基準部賃金課
電話 03-3512-1614
FAX 03-3512-1558

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