派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令について
東京労働局(局長 西岸 正人)は、昨年、車両管理等の業務に関し、いわゆる偽装請負を繰り返したことから、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業改善命令を受けた事業主が、適切な是正を行わず、東京労働局に対し不正な是正報告をしたため、労働者派遣事業停止命令を行った。
東京労働局 需給調整事業部需給調整事業第二課
電話 03-3452-1474
FAX 03-3452-5361
東京労働局(局長 西岸 正人)は、昨年、車両管理等の業務に関し、いわゆる偽装請負を繰り返したことから、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業改善命令を受けた事業主が、適切な是正を行わず、東京労働局に対し不正な是正報告をしたため、労働者派遣事業停止命令を行った。
東京労働局 需給調整事業部需給調整事業第二課
電話 03-3452-1474
FAX 03-3452-5361