東京労働局発表 平成22年10月29日(金) |
担 当 |
【照会先】 東京労働局職業安定部職業対策課 課 長 磯井 衞 課 長 補 佐 松井 勝 地方障害者雇用担当官 坂田 敦子 地方障害者雇用担当官 前田 修 電 話 03-3512-1664(直通) FAX 03-3512-1566 |
平成22年「障害者雇用状況」集計結果
(平成22年6月1日現在)
~都内民間企業が雇用する障害者が前年に引き続き増加
実雇用率も1.63%で8年連続上昇~
東京労働局(局長 東 明洋)では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、身体障害者または知的障害者の雇用義務がある東京都内に本社を置く事業主等から、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者および精神障害者(以下「障害者」)の雇用状況の報告を求めています。
このほど、平成22年6月1日現在における同報告を集計しましたので、その結果を公表します。
【雇用状況の概要】
≪民間企業≫(法定雇用率1.8%)
- 雇用障害者数は、前年より2,756.5人増加し、126,903.5人となった。
- 実雇用率は前年の1.56%から1.63%と0.07ポイント上昇し、平成15年以来、8年連続の上昇となった。
≪特殊法人等≫(同2.1%)
- 雇用障害者数2,923.0人、実雇用率2.35%といずれも前年を上回った。
≪公的機関≫(同2.1%、東京都教育委員会は2.0%)
- ○ 東京都の機関:雇用障害者数865.0人、実雇用率2.96%
- ○ 区市町村の機関:雇用障害者数2,365人、実雇用率2.70%
雇用障害者数、実雇用率とも前年を下回ってはいるものの、法定雇用率は達成している。 - ○ 東京都教育委員会:雇用障害者数686.0人、実雇用率1.67%とも前年を下回り、また、法定雇用率は未達成となっている。
1 民間企業及び特殊法人等における雇用状況
(1) 民間企業
〇障害者雇用数、実雇用率…総括表1(1)、詳細表1(1)(1)、(2)
障害者雇用数、実雇用率とも過去最高
- 民間企業に雇用されている障害者の数は、126,903.5人で前年より2.2%(2,756.5人)増加し、過去最高となった。
- 雇用障害者数を部位別にみると、身体障害者が前年と比較して0.6%増の105,313人、知的障害者は同6.9%増の17,507人、精神障害者は同31.6%増の4083.5人となった。特に精神障害者数が前年より979.5人増加し、初めて4,000人を越えた。
- 実雇用率は前年と比較して0.07ポイント上昇し1.63%となり、過去最高となった。
〇企業規模別状況…詳細表1(2)(1)、(2)
企業規模別の実雇用率は100人以上規模で上昇
- 実雇用率を企業規模別に見ると、1,000人以上規模企業で1.87%(対前年0.06P増)、500~999人規模企業で1.57%(同0.06P増)、300~499人規模企業で1.36%(同0.07P増)、100~299人規模企業で1.01%(同0.07P増)、と昨年に続いて上昇したが、56~99人規模企業では、0.67%と昨年と同じであった。
- 1,000人以上規模企業が企業数全体に占める構成比は8.1%だが、雇用障害者数では全体の73.0%、新規雇用障害者数では全体の70.0%を占めている。
- 雇用障害者の障害部位別の分布をみると、身体障害者、知的障害者、精神障害者とも1,000人以上規模企業に最も多く雇用されている。
〇産業別状況…詳細表1(3)(1)、(2)
産業別の実雇用率はほとんどの業種で前年を上回った
- 産業別では、実雇用率の最も高い産業は「複合サービス業」(2.07%)、次いで「電気・ガス・熱供給・水道業」(1.95%)、「運輸業、郵便業」(1.93%)、「鉱業、採石業、砂利採取業」(1.76%)の順となっている。
また、「製造業」(1.75%)の内訳をみると「鉄鋼」(1.90%)、「電気機械」(1.88%)、が法定雇用率を上回っている。 - 雇用障害者の障害部位別の分布をみると、身体障害者では、「製造業」で最も多く雇用されており、次いで「金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業」となっている。知的障害者では、「製造業」で最も多く雇用されており、次いで「「卸売業、小売業」となっている。精神障害者では、「卸売業、小売業」で最も多く雇用されており、次いで「製造業」となっている。
(2) 特殊法人等…総括表1(2)、詳細表1(1)(1)
特殊法人等は全体で法定雇用率を達成
- 2.1%の法定雇用率が適用される特殊法人等(労働者数48人以上規模の特殊法人等)は、実雇用率が0.12ポイント上昇し、2.35%となっている。
2 地方公共団体における在職状況…総括表2(1)、(2)、(3)、詳細表3
地方公共団体の実雇用率は2.76%に下降
- 2.1%の法定雇用率が適用される地方公共団体の実雇用率は、都が0.09ポイント下降し2.96%、区が0.03ポイント下降し2.83%、市町村が0.02ポイント上昇し2.37%であった。
- 2.0%の法定雇用率が適用される東京都教育委員会の実雇用率は、0.08ポイント下降し1.67%と法定雇用率未達成となっている。
◎ 法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である(なお、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる)。
○ 国、地方公共団体 …………………………………………… 2.1%
(48人以上規模の機関)
○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… 2.0%
(50人以上規模の機関)
(カッコ内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。
※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。
◎ 雇用率達成指導の基準について
実雇用率の低い事業主については次の流れで雇用率達成指導を行い、「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。
一般企業(法定雇用率1.8%)に対する雇用率達成指導の流れ図
※「障害者雇入れ計画」作成命令の発出基準について
◎ 特例子会社制度について
障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=1.8%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。
その特例である「特例子会社」制度は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。