東運監第750号
東労基発第39号
平成22年3月26日
荷主団体代表者各位
関東運輸局東京運輸支局長
東京労働局労働基準部長
貨物自動車運送事業における安全運行の確保及び過労運転・過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素より運輸行政及び労働行政の推進につきまして多大なるご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、貨物自動車運送事業者につきましては、運輸関係法令及び労働関係法令の遵守とともに、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とした「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年2月9日労働省告示第7号。以下「改善基準」といいます。)及び過労運転防止を目的とした「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年8月20日国土交通省告示第1365号)を遵守することが求められています。
ところで、平成21年に東京労働局管下の18労働基準監督署(支署)で実施した貨物自動車運送事業に係る監督指導の結果、労働基準関係法令違反及び改善基準違反の比率は、いずれも前年に比して上昇しており(別紙参照)、依然としてトラック運転者の長時間労働の実態が認められます。
このため、東京労働局では監督指導等を強化し、貨物自動車運送事業における長時間労働及び過重労働による健康障害防止に努めることとしています。
さらに、国土交通省では、平成19年5月にまとめた「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」において、荷主からの無理な運行依頼など、荷主の行き過ぎた行動が貨物運送事業者の安全運行を阻害する要因となっていると指摘した上で、平成20年4月から貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告制度を強化し、勧告の対象に従来の過積載運行のほか、過労運転や最高速度違反を新たに加えたところであります。
また、国土交通省が平成21年3月に発表した「事業用自動車総合安全プラン2009」に基づき死傷事故半減を最大の目標に、平成21年10月より処分基準を強化し監査を進めているところでありますが、併せて荷主団体のご理解とご協力を得ながら貨物自動車運送事業者のコンプライアンスの徹底を指導してまいります。
つきましては、貴職におかれましても、都内傘下会員に対し、下記事項について、さらなるご指導をお願い申し上げます。
記
1 トラック運転者の労働時間等に関し、労働基準法に定める労働時間等の規定のほか、改善基準等に定める拘束時間や運転時間の限度についても遵守することが必要であること。(別添参照)
2 運送の発注を行うに当たっては、次の事項に配慮していただくこと。
(1)貨物自動車運送事業者が上記1の労働時間等を遵守した運行計画を立てられるように、発注条件をあらかじめ明確にした計画的・合理的な発注を行うこと。
なお、高速道路の利用が交通労働災害防止に効果があることを踏まえ、高速道路の利用について配慮すること。
(2)運送貨物の量を増やすよう依頼する場合、適正な運行計画が確保され、過積載運行とならないようにすること。
(3)到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は、安全運行が確保されるよう到着時間の再設定やルート変更等を行い、遅延に対するペナルティ付与を行わないよう柔軟に対応すること。
(4)荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとともに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにすること。
(5)荷積み、荷卸し作業時に、トラック運転者が荷台又は荷の上から墜落・転落する労働災害が多発しているので、構内において安全に荷の積み卸し作業ができるように、関係設備の設置に配慮すること。
(6)運送契約においては、適正な運賃を設定すること。(燃料サーチャージ制含む。)
以 上