厚生労働省
東京労働局発表
平成21年12月21日


東京労働局労働基準部監督課
 監督課長     松田 明
 副主任監察監督官 二神 優
 電話 03-3512-1612(内線6409)


短時間労働者の労働条件の状況について
―労働条件通知書の交付による労働条件の明確化が課題―

平成21年9月及び10月に監督指導を実施した365事業場のうち、短時間労働者を使用する事業場は64.4%
そのうち、短時間労働者について労働基準関係法令違反が認められた事業場は46.4%
労働条件通知書を交付していない違反(労働基準法第15条)が17.4%で最多
最低賃金法違反が認められた事業場も6.4%あった。

○ 雇用形態が多様化する中で、短時間労働者(※)は増加傾向にある一方で、労働条件上の問題も認められます。
(※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一事業場の通常の労働者より短い労働者をいいます。)

○ このため、東京労働局(局長 東 明洋)は、管下18の労働基準監督署(支署)が平成21年9月及び10月に実施した監督指導(365事業場)において、短時間労働者の労働条件に関する実態を調査し、労働基準関係法令(※)の違反状況について取りまとめました。
(※労働基準関係法令とは、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等をいいます。)

○ その結果、

・短時間労働者を使用している事業場の割合は64.4%(235事業場)
・そのうち、短時間労働者について何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場の割合は46.4%(109事業場)
・労働基準関係法令違反で多かったのは、
労働条件通知書を交付していない(労働基準法第15条違反)
17.4%(41事業場)
時間外割増賃金が適正に支払われていない(労働基準法第37条違反)
16.2%(38事業場)
就業規則の作成・届出がされていない(労働基準法第89条違反)
14.9%(35事業場)
でした。
・また、東京都最低賃金(平成21年9月30日まで766円、10月1日から791 円)に満たない賃金を支払っていた(最低賃金法第4条違反)事業場が6.4%(15事業場)認められました。

○ 東京労働局としては、これらの結果を踏まえ、各種説明会等において短時間労働者に対しても労働基準関係法令が適用されることについて改めて周知徹底を図るとともに、すべての監督指導の際に短時間労働者の有無を確認し、短時間労働者の労働条件の確保・改善について積極的に指導を行うこととしています。


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