東京労働局発表 |
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東京労働局職業安定部職業対策課 課 長 髙野 栄一 課 長 補 佐 辻 雄史 地方障害者雇用担当官 小泉 享 地方障害者雇用担当官 坂田 敦子 電 話 03-3512-1664(ダイヤルイン) FAX 03-3512-1566 |
都内民間企業が雇用する障害者が前年に引き続き増加
実雇用率も1.56%で7年連続上昇
― 障害者の雇用状況報告について―
1 調査内容
東京労働局(局長 東 明洋)では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、1人以上の障害者を雇用することを義務づけられている東京都内に本社を置く事業主等から、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況の報告を求めており、本年6月1日現在における同報告を集計し、その結果を取りまとめた。
2 雇用状況の概要
○ 都内民間企業の実雇用率は前年の1.51%から1.56%と0.05ポイント上昇し、平成15年以来、7年間連続の上昇となった。
○ 雇用障害者数は、前年より4,309.5人増加し、124,147.0人となり、初めて12万人を突破した。
○ 雇用障害者数を部位別にみると、身体障害者が前年と比較して2.1%増の104,667人、知的障害者は同9.9%増の16,376人、精神障害者は同30.1%増の3104.0人となった。
○ 1,000人以上規模企業では実雇用率が1.81%となり、法定雇用率を越えた。
○ 2.0%の法定雇用率が適用される東京都教育委員会の実雇用率は1.75%と法定雇用率未達成となった。
1 民間企業及び特殊法人等における雇用状況
(1) 民間企業
【実雇用率】
実雇用率は1.56%で0.05ポイント上昇 |
○ 実雇用率は前年と比較して0.05ポイント上昇し1.56%となった。
○ 精神障害者数が前年より717.5人増加し、3104.0人となり、初めて3,000人を越えた。
○ 雇用障害者の障害部位別の対前年増加率は、精神障害者が30.1%増、知的障害者が9.9%増、身体障害者が2.1%増、となっている。
【企業規模別状況】
企業規模別の実雇用率は100人以上規模で上昇 |
○ 実雇用率を企業規模別に見ると、1,000人以上規模企業で1.81%(対前年0.06P増)、500~999人規模企業で1.51%(同0.06P増)、300~499人規模企業で1.29%(同0.05P増)、100~299人規模企業で0.94%(同0.03P増)、と昨年に続いて上昇したが、56~99人規模企業では、0.67%(同0.03P減)と、前年を下回った。
○ 1,000人以上規模企業が企業数全体に占める構成比は8.0%だが、雇用障害者数では全体の72.9%、新規雇用障害者数では全体の70.5%を占めている。
○ 雇用障害者の障害部位別の分布をみると、身体障害者、知的障害者、精神障害者とも1,000人以上規模企業に最も多く雇用されている。
【産業別状況】
「電気・ガス・熱供給・水道業」の実雇用率が最も高い |
○ 産業別では、実雇用率の最も高い産業は「電気・ガス・熱供給・水道業」(1.93%)、次いで「複合サービス業」(1.88%)、「運輸業、郵便業」(1.84%)、「医療・福祉」(1.74%)の順となっている。
また、「製造業」(1.73%)の内訳をみると「電気機械」(1.87%)、「鉄鋼」(1.83%)、「食料品・たばこ」(1.82%)、が法定雇用率を上回っている。
○ 雇用障害者の障害部位別の分布をみると、全ての部位において「製造業」で最も多く雇用されているが、雇用者数は前年より減少した。次いで身体障害者、精神障害者では「卸売業、小売業」、知的障害者では「宿泊業、飲食サービス業」に多く雇用されている。
(2) 特殊法人等
特殊法人等は全体で法定雇用率を達成 |
○ 2.1%の法定雇用率が適用される特殊法人等(労働者数48人以上規模の特殊法人等)は、実雇用率が0.06ポイント下降したが、全体で法定雇用率を達成している。
2 地方公共団体における在職状況
地方公共団体の実雇用率は2.80%に上昇 |
○ 2.1%の法定雇用率が適用される地方公共団体の実雇用率は、都が0.06ポイント上昇し3.05%、区が0.02ポイント下降し2.86%、市町村が0.05ポイント上昇し2.35%であった。
○ 2.0%の法定雇用率が適用される東京都教育委員会の実雇用率は1.75%と法定雇用率未達成となっている。
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ次の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。
○ | 一般の民間企業 (常用労働者数56人以上規模の企業) |
・・・・・・・・・・1.8% |
○ | 独立行政法人・特殊法人等 (常用労働者数48人以上規模の法人) |
・・・・・・・・・・2.1% |
○ | 国、地方公共団体 (職員数48人以上の機関) |
・・・・・・・・・・2.1% |
○ | 都道府県等の教育委員会 (職員数50人以上の機関) |
・・・・・・・・・・2.0% |
※ | カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。 |
※ | 重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 |
※ | 短時間労働者は雇用率には算定されないが、特例として重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 |
※ | 平成18年4月1日から、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を各企業の実雇用率に算定できることとなった(精神障害者の短時間労働者は0.5人に算定)。 |
実雇用率の低い事業主については次の流れで雇用率達成指導を行い、「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。
一般企業(法定雇用率1.8%)に対する雇用率達成指導の流れ図(毎年6月1日の状況)
(法定雇用率未達成)
(3年間の計画)
[計画通り雇入れが進んでいない場合]
[雇用状況の改善が特に遅れている場合]
※「障害者雇入れ計画」作成命令の発出基準について
特例子会社制度とは、事業主が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立し、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されている者とみなす制度。
平成14年10月1日から、特例子会社を持つ親会社と関係する子会社を含めた、企業グループ全体での雇用率算定を可能にしている。