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担
当 |
東京労働局労働基準部監督課
監督課長 加藤 博人
監察監督官 上島 卓司
電話 03-3512-1612(内線6417) |
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平成20年に実施した定期監督等の実施結果
《定期監督等を実施した事業場の約7割で法違反》
東京労働局(局長 東 明洋)は、平成20年に管下18労働基準監督署(支署)が実施した定期監督等の実施結果を以下のとおり取りまとめた。
1 定期監督等における実施件数・違反率(表1)
ア |
平成20年に管下労働基準監督署の労働基準監督官が実施した定期監督等
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実施件数 |
8,375件 |
(前年比1,039件減) |
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違反率 |
72.4% |
(前年比1.9ポイント減) |
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(注: 定期監督等とは、過去の監督指導結果、各種の情報、労働災害報告等を契機として、労働基準監督官が実施する事業場に対する立入検査のこと。定期監督等は、法定労働条件の確保上の問題があると考えられる事業場に対し実施している。) |
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イ |
業種別の件数(多い順)
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建設業 |
4,270件 |
(前年比591件減) |
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製造業 |
877件 |
(同128件減) |
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商業 |
871件 |
(同138件減) |
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ウ |
違反率の高い業種(多い順)
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接客娯楽業 |
92.0% |
(前年比2.6ポイント増) |
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映画・演劇業 |
87.5% |
(前年比19.1ポイント増) |
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保健・衛生業 |
86.0% |
(前年比4.5ポイント増) |
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エ |
使用停止等処分件数
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716件(前年比17.9%減) |
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うち599件は建設業 |
(注: |
使用停止等命令処分は、労働者を就業させる事業の建設物、寄宿舎あるいは設備、原材料等が安全及び衛生に関する基準に違反する等の場合に、労働災害を未然に防止する見地から労働基準監督署長が行うもの。) |
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2 定期監督等における主要な法違反(表2)
ア |
労働条件の明確化関係
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労働基準法第15条(労働条件の明示) 945件(前年比100件減)
うち246件(26.0%)が商業
【違反の事例】
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労働者を雇い入れる際に、賃金額や支払方法等法定事項について書面を交付していないもの。また、交付しているが、法定項目が不足しているもの。 |
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同法第89条(就業規則の作成等) 1,145件(同182件減)
うち271件(23.7%)が商業
【違反の事例】
・ |
常時使用する労働者が10人以上いるのに、就業規則の作成・届出がないもの。 |
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イ |
労働時間・割増賃金関係
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労働基準法第32条(労働時間) 2,069件(前年比304件減)
うち441件(21.0%)が商業
【違反の事例】
・ |
時間外労働に関する協定の締結及び届出がないのに、労働者に法定労働時間を超えて時間外労働を行わせているもの。また、協定の締結及び届出はあるものの、その協定で定めた時間外労働の限度時間を超えて時間外労働を行わせているもの。 |
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同法第37条(割増賃金) 1,574件(同291件減)
うち359件(22.8%)が商業
【違反の事例】
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時間外労働、深夜労働を行わせているのに、法定割増賃金(通常の賃金の2割5分以上)を支払っていないもの。 |
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ウ |
安全衛生関係
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安全衛生管理体制(労働安全衛生法第10、11、12、15、17、18及び19条)に係る違反 1,436件(前年比46件減)
うち876件は衛生管理者に係る違反(そのうち223件が商業)
【違反の事例】
・ |
常時使用する労働者が50人以上いるのに、衛生管理者を選任していないもの。 |
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機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準(同法第20~25条)に係る違反1,899件(同287件減)
うち1,574件(82.9%)が建設業
【違反の事例】
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高さが2メートル以上の高所作業において、作業床の端に墜落防止のための手すりを設置することなく、作業を行わせていたもの。 |
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特定元方事業者等(同法第30及び31条)に係る違反 731件(同194件減)
【違反の事例】
・ |
建設工事現場において、元請事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するための協議組織の設置と運営を行っていないもの。 |
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健康診断(同法第66条)に係る違反 759件(同126件減)
うち179件(23.6%)が製造業、176件(23.2%)が商業
【違反の事例】
・ |
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施していないもの。 |
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3 今後の指導方針
今後とも、東京労働局及び管下労働基準監督署(支署)においては、今なお約1万人に及ぶ死傷者が発生している労働災害の防止とともに、長時間労働の抑制や過重労働による健康障害の防止、労働時間の適正な把握と割増賃金の支払い等、全ての労働者が適法な労働条件の下で安心して働くことを目指し、監督指導をはじめとした行政運営を図っていくこととしている。
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