公表(再公表)対象企業に対して平成20年度に実施した指導及び
平成20年度における公表を前提とした特別指導の概要
(1)対象企業 |
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下記、に該当する合計24社
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平成19年6月29日に企業名公表及び企業名公表を猶予した3社 |
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平成20年度における公表を前提とした特別指導の対象である21社 |
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(2)対象企業の代表者に対する指導の実施 |
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対象企業を管轄する公共職業安定所長から、対象企業の代表者に対し、障害者の雇用に関する事業主の責務、障害者の雇用の現状、これまでの雇用率達成指導の経緯等について十分説明の上、求職情報の提供、面接会への参加勧奨等を行いつつ、雇用義務を達成するよう再度の指導をきめ細かく実施した。これと併せて、必要に応じて都道府県労働局幹部による訪問指導等を行った。
加えて、取組が遅れている対象企業に対しては、厚生労働省に来省を求めて指導を行い、これを踏まえて、労働局及び公共職業安定所においても引き続きの指導を行った。 |
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(3)指導事項 |
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上記(1)のの企業については計画終期(平成20年12月31日現在)において、上記(1)の(2)の企業については特別指導終了後(平成21年1月1日現在)において、少なくとも平成19年の全国平均実雇用率(1.55%)を上回るよう指導を行った。 |
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上記(1)のの企業については、上記の指導基準を満たしていない企業を再公表(公表猶予企業については、公表)することとした。 |
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上記(1)のの企業については、の指導の結果を踏まえ、下記A・Bのいずれにも該当せず、最終的に行政指導の効果が見込まれないと判断された場合に、公表を実施することとした。 |
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A 上記(1)の指導基準を満たしたこと。 |
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B 下記イ~ハのいずれかに該当すること。 |
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イ |
障害者雇用に関する次のa~eの取組をすべて実施し、その結果、一定の実雇用率(1.2%)を上回ること。 |
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a |
障害者の採用及び職場定着のための社内検討体制を整備し、その検討を行い、職務再設計等障害者雇用率を達成するための結論が出ていること。 |
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b |
特別枠の設定による障害者の常時受入れ体制を整備し、具体的な求人活動が行われていること。 |
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c |
障害者雇用についての理解を促進するための社内研修の充実が図られていること。 |
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d |
障害者雇用のための施設設備の改善等が行われていること。 |
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e |
法定雇用率を平成21年1月1日から3年以内に達成する雇入れ計画を作成していること。 |
ロ |
特例子会社の設立を、平成21年1月1日から1年以内に実現するための具体的な取組を行うこと。 |
ハ |
直近の障害者の雇用の取組の状況から、速やかに行政指導の効果が期待でき、かつ、実雇用率が全国平均実雇用率以上となると判断できるものであること。 |
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上記のBに該当する企業については、初回の公表に限り公表を猶予することとするものであり、引き続き、都道府県労働局及び公共職業安定所において、公表を前提とした指導を行う。 |
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(4)指導の結果 |
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上記(1)のの企業に対する指導の結果(表参照)については、対象企業3社のうち2社については実雇用率が上昇したものの、1社については改善が見られなかったため、法第47条の規定に基づき再公表することとした。 |
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上記(1)のの企業に対する指導の結果(表参照)については、対象企業21社のうち20社については改善が認められた。 |
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本資料の1ページに記載した1社については、特別指導期間終了後の平成21年1月1日現在において、上記(3)のの基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき公表することとした。 |
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(5)今後の指導 |
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公表企業(再公表企業含む)及び公表を猶予した企業に対しては、今後も引き続き、雇用率達成に向けた指導を実施する。
また、全国平均実雇用率を上回ったものの雇用義務を達成するには至っていない企業についても、雇用義務を早急に達成するよう、引き続き指導を実施する。 |
1.平成19年6月公表又は公表猶予企業に対する指導の状況
(表1) 指導対象企業の状況
規
模
別 |
1,000人以上規模企業 |
2社 |
1,000人未満規模企業 |
1社 |
産
業
別 |
放送業 |
1社 |
情報サービス業 |
1社 |
その他の卸売業 |
1社 |
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合 計 |
3社 |
雇用義務を達成した企業 |
1社 |
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全国平均実雇用率(1.55%)を上回った企業 |
1社 |
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公表に至った企業 |
1社 |
(公表)→ |
引き続き、法定雇用率達成に
向けた指導を実施
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合 計 |
3社 |
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(注2) |
上表の結果については、平成20年12月31日以降も未達成企業に対する指導を行ったことによる直近の状況による。 |
(表3) 3社全体の実雇用率の推移
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H17.6.1 |
H18.6.1 |
H19.6.1 |
H20.6.1 |
H20.12.31 |
公表1社 |
0.58% |
1.02% |
1.12% |
0.71% |
0.72% |
他2社 |
0.78% |
0.87% |
1.31% |
1.21% |
1.60% |
計 |
0.73% |
0.90% |
1.26% |
1.09% |
1.38% |
2.公表を前提とした特別指導の状況
(表1) 対象企業の状況
規
模
別 |
1,000人以上規模企業 |
5社 |
1,000人未満規模企業 |
16社 |
産
業
別 |
化学工業 |
1社 |
情報サービス業 |
4社 |
映像・音声・文字情報制作業 |
1社 |
各種商品卸売業 |
1社 |
建築資材、鉱物、金属材料等卸売業 |
1社 |
機械器具卸売業 |
3社 |
金融商品取引業、商品先物取引業 |
1社 |
飲食店業 |
1社 |
社会保険・社会福祉・介護事業 |
1社 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
2社 |
娯楽業 |
1社 |
機械等修理業 |
1社 |
その他の事業 |
2社 |
政治・経済・文化団体 |
1社 |
合 計 |
21社 |
雇用義務を達成した企業 |
16社 |
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全国平均実雇用率(1.55%)を上回った企業 |
4社 |
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雇用改善のための所定の取組を実施し、かつ、一定の雇用率(1.2%)を上回った企業(注2) |
0社 |
(公表猶予) |
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特例子会社の設立を行った企業 |
0社 |
(公表猶予) |
公表に至った企業 |
1社 |
(公 表) |
合 計 |
21社 |
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(注1) |
上表の結果については、平成21年1月1日以降も未達成企業に対する指導を行ったことによる直近の状況による。 |
(注2) |
「所定の取組」とは、以下のものをいう(参照)。 |
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a 社内検討体制の整備と職務再設計等
b 具体的な求人活動
c 社内研修の実施
d 施設設備の改善等
e 法定雇用率を達成する雇入れ計画の作成 |
(表3) 21社全体の実雇用率の推移
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雇入れ計画始期 |
H18.6.1 |
H19.6.1 |
H20.6.1 |
H20.12.31 |
公表1社 |
0.07% |
0.19% |
0.19% |
0.32% |
0.31% |
他20社 |
0.43% |
0.37% |
0.49% |
0.89% |
1.77% |
計 |
0.41% |
0.35% |
0.45% |
0.83% |
1.61% |
今回の公表企業にかかる雇用率達成指導の流れ図 (平成19年6月末公表又は公表猶予企業) |
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今回の公表企業に係る雇用率達成指導の流れ図 (平成20年度公表を前提とした特別指導実施企業) |
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