別添

送 検 事 例

1 労働基準法関係

(1) 賃金不払残業事案(強制捜査)(労働基準法第37条第1項)
 衣類のアイロンプレス業を営む被疑者は、外国人技能実習生である労働者3名に対し、平成18年11月1日から平成19年5月31日までの7ヶ月間において、一律1時間400円の単価で計算した時間外労働手当合計734,300円のみを支払い通常賃金の2割5分以上の率計算した割増賃金との差額合計694,215円を、各々所定支払日に支払わなかった。
 被疑者は平成12年以降技能実習生を受け入れているが、本件は、技能実習生2名が東京労働局に申告したことから発覚した。本件については証拠収集のため捜索差押を実施する等により捜査を行った。
(足立署管内 その他の事業)
(2) 賃金不払事案(労働基準法第24条第1項)
 犬、猫等の動物と触れ合うレジャー施設を開園していた被疑会社の代表取締役と経理担当者が、労働者39名に対し、平成18年1月分から同年6月分までの賃金合計38,842,357円を各々所定支払期日に支払わなかったもの。
(青梅署管内 その他の接客娯楽業)
(3) 虚偽の帳簿書類の提出事案(労働基準法第120条第4号)
 タクシー業を営む被疑会社は、平成19年5月に臨検した労働基準監督官2名に対し、虚偽の記載をした帳簿等を提出したものである。
(足立署管内 タクシー業)
(4) 最低賃金法違反事案(最低賃金法第5条)
 蕎麦屋を営んでいた被疑会社は、知的障害者を含む労働者に対して、平成18年6月分の賃金について、最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの。
(三田署 飲食店)


2 労働安全衛生法関係

(1) 移動式クレーンの逸走防止措置を行わず、かつ、無資格運転に伴う死亡事故(労働安全衛生法第20条第1号)
 排水工事現場における作業に関連して、傾斜勾配5度の坂道に、移動式クレーンとトラックを前後に並べて駐車し足場材の積み込み作業を行っていたところ、移動式クレーンが後退し、作業中の労働者が2台の車両に挟まれ死亡するという災害が発生した。
 捜査の結果、移動式クレーン運転者が、運転位置から離れる際の逸走防止措置を講じておらず、また、当該移動式クレーンの運転業務に関し無資格者に作業させていたものである。
(池袋署管内 建築工事業)
(2) 労災かくし(労働安全衛生法第100条)
 トンネル掘削工事を営む会社が、国が発注した共同溝トンネル工事現場において平成18年11月に発生した、労働者の49日間の休業を要する労働災害に関して、労働基準監督官の臨検監督で指摘されるまで、所轄労働基準監督署長に対して労働者死傷病報告を提出しなかったもの。
(品川署管内 土木工事業)
(3) 落下災害事故(労働安全衛生法第21条)
 ビル外壁塗装工事等作業現場における足場の組立作業に関し、厚生労働大臣の定める規格を具備しない単管ジョイントを用いたため、単管が抜け落ち、地上で単管を支えていた労働者の頭部に落下、死亡したもの。
(八王子署 塗装工事業)
(4) 墜落死亡災害(労働安全衛生法第20条)
 ごみ回収作業に当たり、走行中の資源ゴミ回収車の荷台から作業員が転落、死亡したもの。
(江戸川署 清掃業)


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