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賃金不払残業事案(強制捜査)(労働基準法第37条第1項) |
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衣類のアイロンプレス業を営む被疑者は、外国人技能実習生である労働者3名に対し、平成18年11月1日から平成19年5月31日までの7ヶ月間において、一律1時間400円の単価で計算した時間外労働手当合計734,300円のみを支払い通常賃金の2割5分以上の率計算した割増賃金との差額合計694,215円を、各々所定支払日に支払わなかった。
被疑者は平成12年以降技能実習生を受け入れているが、本件は、技能実習生2名が東京労働局に申告したことから発覚した。本件については証拠収集のため捜索差押を実施する等により捜査を行った。
(足立署管内 その他の事業)
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(2) |
賃金不払事案(労働基準法第24条第1項) |
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犬、猫等の動物と触れ合うレジャー施設を開園していた被疑会社の代表取締役と経理担当者が、労働者39名に対し、平成18年1月分から同年6月分までの賃金合計38,842,357円を各々所定支払期日に支払わなかったもの。
(青梅署管内 その他の接客娯楽業)
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(3) |
虚偽の帳簿書類の提出事案(労働基準法第120条第4号) |
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タクシー業を営む被疑会社は、平成19年5月に臨検した労働基準監督官2名に対し、虚偽の記載をした帳簿等を提出したものである。
(足立署管内 タクシー業)
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(4) |
最低賃金法違反事案(最低賃金法第5条) |
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蕎麦屋を営んでいた被疑会社は、知的障害者を含む労働者に対して、平成18年6月分の賃金について、最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの。
(三田署 飲食店)
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