東 京 労 働 局 発 表
平成 21年 2月26日 |
|
担
当 |
需給調整事業部需給調整事業第一課
課 長 大澤 茂
電話 03-3452-1473
FAX 03-3452-8661
|
|
|
派遣労働者が100万人を突破、売上は統計開始以来、初の減
|
~平成19年度労働者派遣事業の事業報告集計結果(東京労働局管内)~
|
労働者派遣事業の事業運営状況については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に基づき、各派遣元事業主から当該事業所の事業年度ごとに労働者派遣事業報告書が提出されているところである。
このたび、平成19年度中(平成19年4月1日から平成20年3月末まで)に事業年度が終了し報告書を提出した東京労働局管内に所在する一般労働者派遣事業所及び特定労働者派遣事業所の事業運営状況をとりまとめたので、その概要を公表する。
|
1. |
派遣労働者数(※1)・・・・約108万人(対前年度比 10.8%増) |
・・・++ |
常用換算派遣労働者数(※2)・約48.7万人(対前年度比2.1%増) |
・・・++ |
(1) |
一般労働者派遣事業
常用雇用労働者 |
204,587人 |
(対前年度比 2.2%増) |
|
常用雇用以外の労働者(常用換算) |
219,256人 |
(対前年度比 1.8%減) |
|
登 録 者 |
808,334人 |
(対前年度比 12.7%増) |
|
登録者稼働率(常用換算 /) |
27.1% |
(対前年度比 ▲4ポイント) |
|
|
(2) |
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者 |
62,720人 |
(対前年度比 18.3%増) |
|
|
(3) |
製造業に従事した派遣労働者数(平成19年6月1日現在)
一般労働者派遣事業 |
17,522人 |
(対前年度比 58.7%増) |
|
特定労働者派遣事業 |
3,963人 |
(対前年度比 57.4%増) |
|
|
|
2. |
派遣先件数・・・・・・・・・約40.4万件(対前年度比28.6%増)
|
(1) |
一般労働者派遣事業 |
384,581件 |
(対前年度比 30.3%増) |
|
|
(2) |
特定労働者派遣事業 |
19,505件 |
(対前年度比 2.3%増) |
|
|
|
3. |
年間売上高・・・総額 1兆7,216億円(対前年度比 3.1%減)
|
(1) |
一般労働者派遣事業 |
1兆3,760億円 |
(対前年度比 8.8%減) |
|
|
(2) |
特定労働者派遣事業 |
3,456億円 |
(対前年度比 29.1%増) |
|
|
|
4. |
派遣料金(8時間換算)(※3)
|
(1) |
一般労働者派遣事業 |
20,070円 |
(対前年度比 6.6%増) |
|
|
(2) |
特定労働者派遣事業 |
28,185円 |
(対前年度比 2.8%増) |
|
|
|
5. |
派遣労働者の賃金(8時間換算)(※4)
|
(1) |
一般労働者派遣事業 |
13,602円 |
(対前年度比 5.0%増) |
|
|
(2) |
特定労働者派遣事業 |
17,966円 |
(対前年度比 3.8%増) |
|
|
|
6. |
労働者派遣契約の期間
|
(1) |
一般労働者派遣事業
(旧様式での提出)
3ヶ月未満90.2%、3ヶ月以上6ヶ月未満7.8%
(新様式での提出)
3ヶ月以下70.9%、3ヶ月を超え6ヶ月以下21.2% |
(2) |
特定労働者派遣事業
(旧様式での提出)
3ヶ月未満24.4%、3ヶ月以上6ヶ月未満28.7%
(新様式での提出)
3ヶ月以下36.6%、3ヶ月を超え6ヶ月以下27.7% |
|
7. |
紹介予定派遣(※5) |
(1) |
紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数 |
25,120人 (対前年度比 13.0%増) |
(2) |
紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数 |
14,156人 (対前年度比 8.8%増) |
|
8. |
全国と比べた場合の東京労働局管内の特徴
|
・ |
売上高は全国の増加に対し減少した。 (東京 3.1%減、全国19.3%増) |
・ |
派遣労働者数の伸び率が、全国を下回った。 (東京10.8%増、全国18.7%増) |
・ |
製造業における派遣労働者数の割合は全国に比べ低く、伸び率も低い。
(東京全体 527,432人のうち製造業 21,485人 割合 4.1% 19.6.1現在数)
(全国 全体1,842,841人のうち製造業466,493人 割合 25.3% 19.6.1現在数)
(製造業 東京/全国 4.6% 伸び率:東京58.5%増、全国95.0%増 19.6.1現在数) |
・ |
派遣先の数も全国の伸び率を下回った。
(東京28.6%増、全国47.6%増) |
・ |
派遣料金、派遣労働者の賃金ともに全国では減少に対して増加した。
派遣料金 |
(一般):東京20,070円(6.6%増)、全国14,032円(9.9%減) |
|
(特定):東京28,185円(2.8%増)、全国20,728円(9.7%減) |
派遣労働者賃金 |
(一般):東京13,602円(5.0%増)、全国 9,534円(9.8%減) |
|
(特定):東京17,966円(3.8%増)、全国12,997円(8.2%減) |
|
|
|
※1 |
「派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び登録者数並びに特定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計としている。「登録者」には、過去一年間に雇用されたことのない者は含まれていない。 |
※2 |
「常用換算派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び常用雇用以外の労働者(常用換算)数並びに特定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計としている。
「常用雇用以外の労働者(常用換算)」は、一定の期間を定めて雇用され、その間派遣された労働者等(登録者のうち派遣された者を含む。)を常用換算(常用雇用以外の労働者の年間総労働時間数の合計を当該事業所の常用雇用労働者の一人当たりの年間総労働時間数で除したもの)したものである。 |
※3 |
「派遣料金」は、労働者派遣の対価として派遣先から派遣元事業主に支払われるものである。また、金額は、労働者派遣の実績のあった事業所について各事業所の派遣料金を単純平均したものである。 |
※4 |
「派遣賃金」は、労働者派遣の実績のあった事業所について各事業所の派遣賃金を単純平均したものである。 |
※5 |
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者及び派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいう。 |
|
|
(参考1) |
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(主として、登録型の労働者を派遣する事業)であり、許可制となっている。 |
(参考2) |
特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常用雇用労働者のみである労働者派遣事業であり、届出制となっている。 |
|
|
|
1. |
集計事業所数
平成19年度中に事業年度が終了し、報告書を提出した一般労働者派遣事業所数は4,497所(対前年度比4.5%増)、特定労働者派遣事業所数は6,678所(同14.9%増)、合計11,175所(同10.5%増)であった。
このうち派遣実績のあった事業所は、一般労働者派遣事業が3,416所(提出事業所に占める割合76.0%)、特定労働者派遣事業が4,290所(同64.2%)、合計で7,706所(同69.0%)であり、前年度の実績事業所比率65.3%を3.7ポイント上回っている。
なお、全国の報告書を提出した事業所全体に占める東京労働局管内の事業所の割合は、22.3%であった。
また、平成19年度の事業報告書を旧様式(平成20年2月27日以前に事業年度が終了)により提出した一般労働者派遣事業所数は2,093事業所(全体の46.5%)、新様式(平成20年2月28日以降に事業年度が終了)により提出した事業所数は2,404所(全体の53.5%)、特定労働者派遣事業所では、旧様式による提出が3,346所(全体の50.1%)、新様式による提出が3,332所(全体の49.9%)であった。 |
|
|
2. |
派遣労働者数
(1) |
派遣労働者数は、1,075,641人(対前年度比10.8%増)と100万人を超えたが、増加率は全国(同18.7%増)を下回った。 また、常用換算派遣労働者数についても、486,563人(同2.1%増)であったが、増加率は全国(同14.9%増)を下回った。
なお、全国に占める東京労働局管内の割合は、派遣労働者数で28.2%、常用換算派遣労働者数で27.9%であった。
さらに詳しくみると、一般労働者派遣事業では、常用雇用労働者が、204,587人(同2.2%増)、登録者(※6)が、808,334人(同12.7%増)、常用雇用以外の労働者の常用換算(※7)が、219,256人(同1.8%減)であった。一方、特定労働者派遣事業では、常用雇用労働者が、62,720人(同18.3%増)であった。
なお、派遣労働者数について、派遣実績のあった1派遣元事業所あたりの平均をみると、一般労働者派遣事業で常用換算派遣労働者数124.1人(前年度134.2人)、特定労働者派遣事業で常用雇用労働者数14.6人(同15.4人)といずれも減少した。また、登録者について、派遣実績のあった1派遣元事業所当たりの平均をみると、236.6人(同227.3人)と増加した。 |
|
|
※6 |
「登録者」には、過去一年間に雇用されたことのないものは、含まれていない。 |
※7 |
「常用雇用以外の労働者の常用換算」とは、常用雇用以外の労働者の年間総労働時間数の合計を当該事業所の常用雇用労働者の1人当たりの年間総労働時間数で除したものである。 |
|
|
(2) |
平成19年6月1日現在で、政令で定める26業務を労働者派遣されていた派遣労働者数の多い順にみると、以下のとおりであった。表1
|
・ |
事務用機器操作 |
170,614人 |
(前年度174,544人) |
|
・ |
ソフトウェア開発 |
33,819人 |
(前年度 31,914人) |
|
・ |
財務処理 |
31,838人 |
(前年度 35,602人) |
|
・ |
テレマーケティング |
27,198人 |
(前年度 33,318人) |
なお、特定労働者派遣事業の常用雇用労働者に限ってみれば、主にソフトウェア開発(15,543人)、機械設計(5,932人)、事務機器操作(4,969人)などの業務に多く派遣されている。 |
|
|
|
3. |
製造業務への派遣の状況
平成19年6月1日現在の製造業務派遣従事者は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業合わせて21,485人(対前年度比58.5%増)となっているが、全業務の派遣従事者に占める割合は4.1%であり、全国の割合(25.3%)に比べ大幅に低い。
増加率についても全国の増加率(対前年度比95.0%増)に比べ大幅に下回っている。 |
|
|
4. |
派遣先
(1) |
労働者派遣の役務の提供を受けた者(以下「派遣先」という。)の数は、一般労働者派遣事業では、384,581件(対前年度比30.3%増)、特定労働者派遣事業では、19,505件(同2.3%増)、全体で404,086件(同28.6%増)と大幅に増加しているが、全国の増加率(同47.6%増)に比べ大幅に下回っている。
全国の派遣先件数全体に占める東京労働局管内の割合は31.8%と前年(36.5%)より低下した。
|
(2) |
なお、派遣先数について、派遣実績のあった1派遣元事業所当たりの平均をみると、一般労働者派遣事業では、113件(前年度94件)、特定労働者派遣事業では、5件(同6件)となっている。 |
|
|
|
5. |
売上高
(1) |
労働者派遣事業に係る売上高は、一般労働者派遣事業では、1兆3,760億円(対前年度比8.8%減)、特定労働者派遣事業では、3,456億円(同29.1%増)、合計で1兆7,216億円(同3.1%減)となっている。
全国の労働者派遣事業に係る売上高全体に占める東京労働局管内の割合は26.6%で、前年(32.8%)より低下した。
|
(2) |
派遣実績のあった1派遣元事業所あたりの平均売上高をみると、一般労働者派遣事業で4億300万円(前年度4億7,800万円)と減少し、特定労働者派遣事業では、8,060万円(前年度7,800万円)と増加した。
|
(3) |
売上高をランク別で見ると、売上高5,000万円未満が一般労働者派遣事 業では1,250所で37.7%(全国5,697所35.8%)、特定労働者派遣事業では2,948所で70.8%(全国14,185所73.7%)を占めている。また、売上高10億円以上が一般労働者派遣事業では297事業所で9.0%(全国1,133所7.1%)、特定労働者派遣事業では45事業所で1.1%(全国152所0.8%)となっている。 |
|
|
|
6. |
派遣料金(8時間換算) 表2
(1) |
一般労働者派遣事業の派遣料金の平均額は、20,070円(対前年度比6.6% 増)であった。
全国14,032円(対前年度比9.9%減)に比べ、金額では東京局管内は6,038円(43.0%)高くなっている。
政令26業務の種類別にみると、ソフトウェア開発が最も高く、27,512円。次いで事業の実施体制の企画立案(25,684円)、通訳・翻訳・速記(24,208円)、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(24,139円)となっている。 |
|
|
(2) |
特定労働者派遣事業の派遣料金の平均額は、28,185円(対前年度比 2.8%増) であった。
全国20,728円(対前年度比9.7%減)に比べ、金額では東京局管内は7,457円(36.0%)高くなっている。
政令26業務の種類別にみると、事業の実施体制の企画・立案が最も高く、35,280円。次いで研究開発(33,570円)、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(33,071円)、ソフトウェア開発(32,542円)、となっている。 |
|
|
|
7. |
派遣賃金(8時間換算) 表3
(1) |
一般労働者派遣事業の派遣賃金の平均額は、13,602円と、前年の12,953 円より5.0%増であった。
全国9,534円(対前年度比9.8%減)に比べ、東京局管内は4,068円(42.7%)高くなっている。
政令26業務の種類別にみると、事業の実施体制の企画・立案が最も高く、18,634円。次いでソフトウェア開発(18,098円)、通訳・翻訳・速記(17,669円)、アナウンサー(17,375円)となっている。
|
(2) |
特定労働者派遣事業の派遣賃金の平均額は、17,966円と前年の17,306 円より3.8%増であった。
全国12,997円(対前年度比8.2%減)に比べ、東京局管内は4,969円
(38.2%)高くなっている。
政令26業務の種類別にみると、事業の実施体制の企画・立案が最も高く、20,943円。次いでセールスエンジニアの営業、金融商品の営業(20,936円)、広告デザイン(19,872円)、ソフトウェア開発(19,695円)となっている。 |
|
|
|
8. |
労働者派遣契約の期間(※8)別比率 表4 旧様式にて提出のあった一般労働者派遣事業では、3月未満が90.2%(前年度76.7%)となっており、6月未満のものが全体の98.0%(前年度94.0%)を占めている。特定労働者派遣事業では、3月未満が24.4%(前年度18.8%)となっており、6月未満のものが全体の53.1%(前年度50.0%)となっている。
また、新様式にて提出のあった一般労働者派遣事業では、3月以下が70.9%となっており、6月以下のものが全体の92.1%を占めている。特定労働者派遣事業では、3月以下が36.6%となっており、6月以下のものが全体の64.3%となっている。
※8 |
労働者派遣契約の期間は、派遣元、派遣先間で締結した労働者派遣契約における派遣期間であり、個々の労働者が実際に派遣就業する期間とは必ずしも一致するものではない(例えば、労働者派遣契約による派遣期間は4ヶ月であるが、個々の労働者との雇用契約は1ヶ月ごと、あるいは1週間ごとの契約であるようなケースも考えられる)。 |
|
|
|
9. |
紹介予定派遣
紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数は25,120人(対前年度比 13.0%増)で、派遣後の職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数は、14,156人(対前年度比8.8%増)と増加している。
全国の紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用された労働者数に占める東京労働局管内の割合は、43.6%と高くなっている。
|
|
|
|
※ |
各号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号を表します。 |
|
|
1号(ソフトウェア開発) |
|
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第23号及び第25号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務 |
|
2号(機械設計) |
|
機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第25号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務 |
|
3号(放送機器等操作) |
|
映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務 |
|
4号(放送番組等演出) |
|
放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。) |
|
5号(事務用機器操作) |
|
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第23号において「事務用機器」という。)の操作の業務 |
|
6号(通訳、翻訳、速記) |
|
通訳、翻訳又は速記の業務 |
|
7号(秘書) |
|
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務 |
|
8号(ファイリング)
|
|
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務 |
|
9号(調査) |
|
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務 |
|
10号(財務処理)
|
|
貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務 |
|
11号(取引文書作成) |
|
外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務 |
|
12号(デモンストレーション) |
|
電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務 |
|
13号(添乗) |
|
旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第2条第4項に規定する主催旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、当該旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務 |
|
14号(建築物清掃) |
|
建築物における清掃の業務 |
|
15号(建築設備運転、点検、整備) |
|
建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。次号において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。) |
|
16号(案内・受付、駐車場管理等) |
|
建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第14号に掲げる業務を除く。) |
|
17号(研究開発) |
|
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。) |
|
18号(事業の実施体制の企画、立案)
|
|
企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。) |
|
19号(書籍等の制作・編集) |
|
書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務 |
|
20号(広告デザイン) |
|
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次号に掲げる業務を除く。) |
|
21号(インテリアコーディネータ) |
|
建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。) |
|
22号(アナウンサー) |
|
放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。) |
|
23号(OAインストラクション) |
|
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務 |
|
24号(テレマーケティングの営業) |
|
電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務 |
|
25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業) |
|
顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務 |
|
26号(放送番組等における大道具・小道具) |
|
放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。) |
|
|