|
|
担
当 |
東京労働局職業安定部職業対策課
課 長 髙野 栄一
課 長 補 佐 辻 雄史
地方障害者雇用担当官 伊藤 慎吾
地方障害者雇用担当官 小泉 享
電 話 03-3512-1664(ダイヤルイン)
FAX 03-3512-1566 |
|
都内民間企業が雇用する障害者が過去最大の増加
実雇用率も1.51%で6年連続上昇 ―障害者の雇用状況報告について―
1 調査内容 |
|
|
東京労働局(局長 東 明洋)では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、1人以上の障害者を雇用することを義務づけられている東京都内に本社を置く事業主等から、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況の報告を求めており、本年6月1日現在における同報告を集計し、その結果を取りまとめた。 |
2 雇用状況の概要 |
|
○ |
雇用障害者数は、119,837.5人で、前年より12,679.5人の増加となり、過去最大の増加数となった。 |
|
○ |
都内民間企業の実雇用率は前年の1.46%から1.51%と0.05ポイント上昇し、平成15年以来、6年間連続の上昇となった。 |
|
○ |
雇用障害者数を部位別にみると、身体障害者が前年と比較して10.1%増の102,556人、知的障害者は同17.2%増の14,895人、精神障害者は同85.9%増の2,386.5人となった。 |
|
○ |
2.0%の法定雇用率が適用される東京都教育委員会の実雇用率は1.79%と法定雇用率未達成となった。 |
1 民間企業及び特殊法人等における雇用状況
(1) 民間企業
【実雇用率】
○ |
実雇用率は前年と比較して0.05ポイント上昇し1.51%となった。また、0.05ポイントの上昇は平成17年以来、3年ぶりとなった。
|
○ |
雇用障害者の対前年増加数が調査開始以来、初めて1万人台を超え12,679.5人となった。
|
○ |
雇用障害者数の対前年増加率も、調査開始以来最高の11.8%だった。 増加率が10.0%を超えたのは昭和60年以来23年ぶりである。
|
○ |
雇用障害者の障害部位別の対前年増加率は、精神障害者が85.9%増、知的障害者が17.2%増、身体障害者が10.1%増、となっている。
|
【企業規模別状況】
○ |
実雇用率を企業規模別に見ると、1,000人以上規模企業で1.75%(対前年0.04P増)、500~999人規模企業で1.45%(同0.02P増)、300~499人規模企業で1.24%(同0.06P増)と昨年に続いて上昇し、昨年横ばいだった100~299人規模企業でも0.91%(同0.05P増)と上昇、昨年0.08ポイント減となった56~99人規模企業でも、0.70%(同0.01P増)と、全ての規模で上昇した。
|
○ |
1,000人以上規模企業が企業数全体に占める構成比は8.0%だが、雇用障害者数では全体の72.3%、新規雇用障害者数では全体の76.4%を占めている。
|
○ |
雇用障害者の障害部位別の分布をみると、身体障害者、知的障害者、精神障害者とも1,000人以上規模企業に最も多く雇用されている。
|
【産業別状況】
○ |
産業別(中分類)では、情報通信業の実雇用率が1.27%(前年比0.11P増)と増加した。
実雇用率の最も高い産業は電気・ガス・熱供給・水道業(1.91%)、次いで医療・福祉(1.74%)、運輸業(1.73%)の順となっている。
また、製造業(1.72%)の内訳をみると鉄鋼(1.85%)、電気機械(1.84%)、 食料品・たばこ(1.82%)、が法定雇用率を上回っている。
|
○ |
雇用障害者の障害部位別の分布をみると、身体障害者と知的障害者は製造業に最も多く雇用されており、精神障害者はサービス業に最も多く雇用されている。
|
(2) 特殊法人等
○ |
2.1%の法定雇用率が適用される特殊法人等(労働者数48人以上規模の特殊法人等)は、実雇用率が0.25ポイント上昇し、2.29%となり、全体で法定雇用率を達成した。
|
2 地方公共団体における在職状況
○ |
2.1%の法定雇用率が適用される地方公共団体の実雇用率は、都が0.09ポイント上昇し2.99%、区が昨年と同じ2.88%、市町村も昨年と同じ2.30%と横ばいであった。
|
○ |
2.0%の法定雇用率が適用される東京都教育委員会の実雇用率は1.79%と法定雇用率未達成となっている。
|
◎ 法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ き、それぞれ次の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害 者を雇用しなければならないこととされている。
○ |
一般の民間企業 …………………………………………… 1.8%
(常用労働者数56人以上規模の企業) |
|
○ |
独立行政法人・特殊法人等………………………………… 2.1%
(常用労働者数48人以上規模の法人) |
|
〇 |
国、地方公共団体 ………………………………………… 2.1%
(職員数48人以上の機関) |
|
○ |
都道府県等の教育委員会 ………………………………… 2.0%
(職員数50人以上の機関) |
|
※ |
カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者 を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。 |
|
※ |
重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ、その1人の雇用 をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 |
|
※ |
短時間労働者は雇用率には算定されないが、特例として重度身体障害者又は 重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用 しているものとみなされる。 |
|
※ |
平成18年4月1日から、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を各企業の実雇用率に算定できることとなった(精神障害者の短時間労働者は0.5人に算定)。 |
◎ 雇用率達成指導の基準について
実雇用率の低い事業主については次の流れで雇用率達成指導を行い、「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。
一般企業(法定雇用率1.8%)に対する雇用率達成指導の流れ図
※「障害者雇入れ計画」作成命令の発出基準について
|
「実雇用率が著しく低く、かつ不足数が多い企業」
→【実雇用率が全国平均値未満、かつ不足数5人以上の場合】 |
|
|
「不足数が多い企業」
→【実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合】 |
|
|
「中小規模企業で障害者を一人も雇用していない企業」
→【雇用義務3~4人の企業(労働者数167人~277人規模企業)
であって雇用障害者数0人の場合】 |
◎ 特例子会社制度について
特例子会社制度とは、事業主が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立し、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されている者とみなす制度。
平成14年10月1日から、特例子会社を持つ親会社と関係する子会社を含めた、企 業グループ全体での雇用率算定を可能にしている。
|