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東京労働局発表
平成20年9月18日





東京労働局労働基準部賃金課
課     長 磯部 剛
主任賃金指導官 武笠 重信
賃金指導官   藤本 逸子
TEL 3512-1614(直通)

東京都最低賃金を27円引き上げて時間額766円に改正


 東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月19日から27円引き上げて、時間額766円に改正することを決定した。

 東京都最低賃金の改正については、本年7月17日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し、改正最低賃金法施行後初めての諮問を行った。同審議会は審議の結果、中央最低賃金審議会が示した生活保護水準との乖離額80円を3年程度で解消することを目途に、現行の最低賃金の時間額739円を、27円引き上げて766円(引上率3.65%)に改正することが適当である旨の答申を8月25日に行った。
 この答申を受け、東京労働局長は東京都最低賃金を時間額766円、効力発生の日を本年10月19日とする改正決定を行い、明日、官報公示を行う。
  これにより、東京都最低賃金は、10月19日から時間額766円に引き上げられることとなる。  
 東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト、派遣労働者を含む)に適用される。
 今後、東京労働局では、改正後の最低賃金の周知に努めるとともに履行確保を図っていくこととしている。
〔参考1〕
関東各県における平成20年度地域別最低賃金改正答申状況

時間額 発効日(予定)
神奈川 766円 20.10.25
埼 玉 722円 20.10.17
千 葉 723円 20.10.31
茨 城 676円 20.10.19
栃 木 683円 20.10.20
群 馬 675円 20.10.16
〔参考2〕
最低賃金について
適用

 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
  最低賃金法の改正により、派遣労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されることとなりました。
金額

次の金額は、最低賃金に算入されません。
1 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
3 臨時に支払われる賃金
4 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
特定(産業別)最低賃金

 東京都内では、すべての使用者・労働者に適用される「東京都最低賃金」のほかに、特定の産業に適用される東京都鉄鋼業最低賃金など6件の「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。これらの産業では、東京都最低賃金と特定(産業別)最低賃金が重複して適用されますが、より金額の高い「特定(産業別)最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。
〔参考3〕
過去10年間の改正状況は下記のとおり

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
引上額 13円 6円   5円  5円 0円
時間額 692円 698円 703円 708円 708円


平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
引上額 0円 2円 4円 5円   20円
時間額 708円 710円 714円 719円 739円



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