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東京労働局発表
平成20年6月4日




東京労働局労働基準部
監 督 課 長   加藤博人
統括特別司法監督官 鈴木久美子
電話03-3512-1612

労働基準法違反(中間搾取)被疑事件の送検について

 東京労働局(局長 村木太郎)は、本日、派遣労働者を二重派遣することにより中間搾取を行ったとして、リース会社取締役らを、労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。

1  被疑者

(1) A(東和リース株式会社代表取締役)
(2) B(東和リース株式会社常務取締役)
2  事件の概要

 被疑者A及びBは、フォークリフトのリース業等を営む東和リース株式会社(本社 東京都港区海岸1-14-24)の役員であるが、平成18年から19年にかけて、株式会社グッドウィルに日々労働者派遣を依頼し、これら派遣労働者の一部を、複数の港湾荷役会社作業現場に供給し、両社の指揮命令下で就労させ、利益を得ていたもので、この行為は「他人の就業に介入して利益を得る」ことを禁じた、労働基準法違反の中間搾取に該当するものである。
 その結果、被疑者A、Bは上記期間で少なくとも延べ27人、総額およそ14万円の利益を得ていたものである。
3  罪名・罰条(別添条文参照)

被疑者A及びBに対して
労働基準法違反
 同法第6条
 同法第118条第1項
 刑法第60条
4  その他

 本件は、日雇派遣労働者の労働災害を端緒として発覚したものであるが、東京労働局では、平成20年度行政運営方針において派遣労働者も含め、就業条件の整備等一般労働条件確保対策を重点課題に挙げ、さらに、今年度を初年度とする第11次労働災害防止計画において、就業形態の多様化等に対応した安全衛生管理対策で派遣労働者等の労働災害防止対策を取り上げるなど、派遣労働者等非正規労働者対策を強化することとしている。
参考
本件の違法派遣による中間搾取の関係
本来の派遣関係

違反条文

労働基準法第6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
同法第118条第1項(罰則)
第6条の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第60条(共同正犯)
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。



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