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ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2007年度 > 報道発表-建設工事の発注者に対して労働災害防止の協力を要請(平成19年度):(別紙 要請文)
東労発基第52号
平成20年2月21日
建設工事発注者各位
東京労働局長

建設工事の集中的な発注に伴う労働災害防止の徹底について(要請)

 労働行政の運営につきましては、日ごろより格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、建設業における労働災害防止は、労働行政の最重点課題であり、これまで建設工事業関係者等に対し、その徹底を図るよう指導等を行ってきたところです。
 しかしながら、依然として、東京労働局管内で発生している死亡災害の4割以上を建設業が占めているところです。とりわけ、最近の特徴といたしまして死亡災害の6割以上が「墜落・転落」によるものであり、また、これらの労働災害の直接原因には、開口部に手すり等が設置されていないなど基本的な措置が講じられていなかったものが多く認められるところです。
 もとより、施工時の労働安全衛生の確保は、当然に建設工事業者が取組を徹底すべきことではありますが、工期設定が厳しいことから労働災害が発生したと考えられる事例も散見されており、工期の設定等の発注条件も大きな影響を与えるところでもあります。
 昨年以降、建築確認手続の遅れにより建設工事の着工件数が大幅に減少しているところですが、これから年度末を迎え、改正建築基準法に基づく建築確認手続の円滑化が進められる等により短期間に集中的な工事発注が行われることが予想されます。これに伴い、建設工事現場では業務の輻輳等が想定されるところであり、人手不足が続く建設工事現場における未熟練労働者の増加、長時間労働による注意力の低下、労働災害防止対策の不徹底等とあいまって労働災害の増加が懸念されるところです。
 このようなことから、貴殿におかれましては、発注に当たって適正な工期を設定いただくとともに、その施工中に死亡災害を始めとした労働災害を発生させることのないよう必要な指導・援助をいただきたく、つきましては下記事項それぞれについて十分配慮いただくよう要請いたします。
 何卒、特段の御配意の程、お願い申し上げます。

1  施工時の安全衛生の確保に配慮した工期の設定、設計の実施等
2  施工時の安全衛生を確保するために必要な経費の積算
3  施工時の安全衛生を確保する上で必要な場合における施工条件の明示
4  適正な施工業者の選定及び施工業者に対する指導
5  安全成績の優良な業者の選定及び労働安全衛生マネジメントシステム、リスクアセスメント等墜落・転落などによる重篤な災害を防止するための自主的な安全衛生活動の取組を評価する仕組みの導入


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