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東京労働局発表
平成20年2月20日




東京労働局需給調整事業部
需給調整事業第二課長  大澤 茂
同課主任需給調整指導官 金田 文人
電話 03-3452―1474
FAX  03-3452-5361

「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」実施結果
(平成19年10月1日~11月30日)

 東京労働局では、首都圏各労働局(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川)と連携し、平成19年10月から11月の2ヶ月間にかけて、「なくそう偽装請負 なおそう違法派遣」を標語に、「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」を実施した。

 首都圏各労働局におけるキャンペーン期間中の指導監督実施状況等は、以下のとおりである。

1  指導監督実施状況(別紙1)
 期間中、労働基準監督署との共同監督を含め、請負受託者、請負発注者、派遣元、派遣先あわせて628事業所を対象に個別指導監督を実施し、235事業所に対し是正指導を行った。
指導事例については別紙1参照のこと。
(1) 請負事業関係
 期間中、請負受託者182事業所及び請負発注者68事業所に対して個別指導監督を実施し、偽装請負等の違反が確認された60事業所に対し是正指導を行った。
(2) 派遣事業関係
 期間中、派遣元291事業所及び派遣先87事業所に対して個別指導監督を実施し、労働者派遣法等の違反が確認された175事業所に対し是正指導を行った。
2  セミナー実施状況(別紙2)
 各労働局あわせて15回のセミナーを開催し、3,576社、5,336人の参加があった。
(1) 首都圏労働局共催セミナー
 請負事業者及び製造業事業主を対象としたセミナー
 主に製造現場の業務の派遣先事業者及び請負発注者を対象に、製造業で働く請負労働者の雇用管理改善のためのガイドラインや適正な労働者派遣、適正な請負事業についての説明等を行った。参加者794社、1,252人。
 情報サービス業事業主を対象としたセミナー
 情報サービス業の請負発注者、請負受託者等を対象に、適正な労働者派遣、適正な請負事業についての説明等を行った。参加者513社、893人。
(2) 首都圏各局独自セミナー
 各労働局において、製造業の派遣先、請負発注者等を対象に、あわせて13回実施し、労働者派遣法、請負労働者の雇用管理改善のためのガイドラインのほか、労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、外国人労働者の適正な雇用等についての説明等を行った。参加者2,269社、3,191人。
別紙1

I キャンペーン期間中の個別指導監督実施状況

1 個別指導監督

(1)請負事業関係
受託者 発注者
うち製造業 うち製造業 うち製造業
実施事業所数 182 77 68 35 250 112
是正指導件数 36 19 24 13 60 32
(2)派遣事業関係
派遣元 派遣先
うち製造業 うち製造業 うち製造業
実施事業所数 291 10 87 36 378 46
是正指導件数 137 25 38 27 175 52
注)是正指導件数には、キャンペーン期間前の指導に係る交付が含まれる。

II キャンペーン期間中の指導監督事例

1 偽装請負等に係る指導事例
(1)  派遣先の業務委託発注者の指揮命令の下、派遣労働者が混在して業務を行い、偽装請負を背景として、いわゆる二重派遣となっていた例
 派遣元A社からB社に派遣されていた労働者から、B社とは別のC社において、C社の労働者の指揮命令の下、就労しているが、偽装請負ではないか、との相談があった。
 これを受けて、調査したところ、A社とB社は派遣契約、B社とC社は形式上業務委託契約を締結していたが、A社の派遣労働者はC社の労働者の指揮命令の下、C社の労働者と混在した状態で倉庫内作業を行っていた。いわゆる、偽装請負を背景とした二重派遣状態にあり、A社、B社とも、これを認識していた。
 このため、労働局は、3社に対し、偽装請負を背景に労働者供給が行われていたことを指摘し、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に違法状態を是正するよう指導するとともに、全ての派遣・業務委託契約についても点検のうえ、法違反があった場合は是正するよう指導した。
(2)  偽装請負を背景に3、適用除外業務への派遣となっていた例
 建設関連業務の受託等を行う請負受託者について、偽装請負にあるとの情報提供に基づき、調査したところ、形式的には業務請負契約を締結しているにもかかわらず、請負受託者の労働者は請負発注者の指揮命令を受けて業務を行っており、偽装請負であるとともに適用除外業務である建設業務への派遣を行っていることが確認された。
 このため、労働局は、請負受託者に対し、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に、適用除外業務である建設業務への偽装請負(実態派遣)を中止すること、また、全ての請負契約について点検及び法違反があった場合は是正することを指導した。
(3)  請負発注者の指揮命令の下、下請事業者の請負労働者が業務を行っていた例(監督署との共同監督事案)
 製造業を営む請負発注者について、調査したところ、製造現場において、請負発注者から業務を受託した1次下請事業者と2次下請事業者2社の労働者が、1次下請事業者の責任者の指揮命令の下、作業を行っていた。
 このため、労働局は、各社に対し、偽装請負であることを指摘し、請負労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に違法状態を是正するよう指導するとともに、全ての請負契約について点検のうえ、法違反があった場合は是正するよう指導した。(事案1)
 また、この請負発注者は、派遣労働者も受け入れていたが、その際、派遣元25社に対し、派遣労働者の生年月日、自宅住所等の個人情報の提出を求めており、うち24社が本人の同意なくこれに応じていた。
 このため、労働局は、派遣先(請負発注者)、派遣元24社に対し、個人情報を適正に管理するよう指導した。(事案2)
2 違法派遣等に係る指導事例
(1)  政令26業務における雇用申込義務
 派遣先において就業していた派遣労働者から、「政令6号業務(翻訳等)で3年を超えて勤務しているが、最近、同じ職場で同じ仕事をする人が新たに雇用された。派遣先は自分にも雇用の申込みをしなければいけないのではないか。」との相談があり、調査したところ、派遣法40条の5の違反が認められた。
 このため、労働局は、派遣先に対して派遣労働者に雇用契約の申込みを行うよう指導した。
(注)  派遣受入期間の制限のない業務(政令26業務)について、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合、派遣先は、その派遣労働者に雇用契約の申込みをしなければならない。
別紙2

キャンペーン期間中のセミナー

首都圏労働局
セミナー名 製造業の請負事業に係る雇用管理の改善及び適正化の促進に向けたセミナー
開催日時、場所 平成19年10月3日 メルパルク東京 東京郵便貯金ホール
対象者 製造業の請負事業者、製造業事業主
参加事業所数・人数 794社 1,252人
首都圏労働局
セミナー名 情報サービス業における請負・派遣適正化セミナー
開催日時、場所 平成19年10月19日 なかのZERO 大ホール
対象者 情報サービス業事業主
参加事業所数・人数 513社 893人
茨城労働局
セミナー名 請負・派遣適正化セミナー
開催日時、場所 平成19年10月12日 茨城労働総合庁舎
平成19年11月22日 ポリテクノセンター茨城
対象者 請負受託者、請負発注者、派遣元、派遣先
参加事業所数・人数 67社 91人
栃木労働局
セミナー名 派遣元事業者セミナー
開催日時、場所 平成19年11月14日 宇都宮市文化センター小ホール
対象者 派遣元
参加事業所数・人数 328社 336人
群馬労働局
セミナー名 請負・派遣適正化セミナー
開催日時、場所 平成19年10月19日 群馬県農協ビル大ホール
平成19年11月8日 太田市社会教育総合センター大ホール
対象者 派遣先
参加事業所数・人数 239社 415人
埼玉労働局
セミナー名 派遣元事業主説明会
開催日時、場所 平成19年10月10日 埼玉労働局
対象者 派遣元
参加事業所数・人数 94社 117人
セミナー名 請負・派遣適正化セミナー
開催日時、場所 平成19年11月22日 埼玉労働局
平成19年11月26日 埼玉労働局
対象者 請負受託者、請負発注者、派遣元、派遣先
参加事業所数・人数 178社 284人
千葉労働局
セミナー名 派遣先セミナー
開催日時、場所 平成19年11月15日 千葉市民会館
対象者 派遣先
参加事業所数・人数 300社 300人
神奈川労働局
セミナー名 派遣先責任者等研修会
開催日時、場所 平成19年11月11日 神奈川県民小ホール
対象者 派遣先
参加事業所数・人数 257社 345人
セミナー名 請負・派遣適正化セミナー
開催日時、場所 平成19年11月15日 関内ホール
平成19年11月27日 神奈川県民小ホール
平成19年11月29日 開港記念会館
対象者 派遣元事業者・受注者、派遣先事業者・発注者
参加事業所数・人数 806社 1,303人


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