1 監督指導結果からみた労働条件等の状況(表2参照) |
|
(1) |
短時間労働者を使用する事業場348のうち、短時間労働者に係る労働基準法等関係法令違反及び労働条件の指導(以下「違反等」という。)が認められた事業場は216(62.1%)、通常の労働者に係る違反等が認められた事業場238(68.4%)であった。 |
|
(2) |
通常の労働者に比較して短時間労働者の労働条件に問題が認められた主な事項は次のとおりである。
|
就業規則の未作成、就業規則の意見聴取を行う労働者代表の選出に当たって短時間労働者が過半数の算定に含まれていない等 |
|
就業規則等の未周知 |
|
年次有給休暇の制度がない |
その他短時間労働者として「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」という。)に関し、有期労働契約の契約更新の有無及びその判断基準の明示の未実施の問題も少なからず認められた。
|
2 短時間労働者に関する業種別、規模別労働条件上の問題点の状況 |
|
(1) |
業種別状況(表3参照)
他業種に比較して、接客娯楽業においては、違反等の比率が「時間外労働等の割増賃金」について44.2%、次いで「労働条件の明示」「就業規則」「健康診断」が各々34.9%と高く、商業においては、「就業規則」について31.7%、次いで「健康診断」が30.5%、「労働条件の明示」が26.8%となるなど、労働条件上の問題が多く認められた。 |
|
(2) |
規模別状況(表4参照)
事業場の規模が小さくなるほど各事項の違反等の比率が高い傾向が認められ、特に、労働条件の明示(労働基準法第15条違反)、健康診断(労働安全衛生法第66条違反)については、1~9人の規模で41.9%と高率であった。就業規則の作成・届出(労働基準法第89条関係)については、10~49人の規模で、34.2%に違反等が認められた。また、時間外労働等の割増賃金(労働基準法第37条違反)については、10~49人の規模で23.7%、100人以上の規模でも、20.3%に違反等が認められた。 |
3 今後の東京労働局及び労働基準監督署の対応 |
|
東京労働局においては、今後とも、集団指導等において短時間労働者に係る労働基準法等労働基準関係法令の周知徹底を図るとともに、監督指導時に短時間労働者の有無を確認したうえ、短時間労働者の労働条件の確保・改善を図るなど積極的な取組を行うこととしている。なお、今回、確認した法違反等については、その是正・改善状況を確認しているところである。 |