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担
当 |
東京労働局 労働基準部 賃金課
課 長 磯 部 剛
主任賃金指導官 上杉 和正
賃 金 指 導 官 藤本 逸子
電 話 03-3512-1614 |
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1 |
東京労働局長(村木太郎)は、東京都鉄鋼業最低賃金など6業種の産業別最低賃金の改正について、東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈。公労使各側6名、計18名で構成)から11月1日までになされた答申を受け、改正を決定し、本日までに6業種全てについて官報公示を行った。これにより、同最低賃金は、本年12月31日から改正発効することとなった。 |
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2 |
東京都産業別最低賃金については、本年7月30日に東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対して改正諮問を行い、これを受けて同審議会は業種ごとに6つの専門部会(各部会とも公労使各側3名、計9名で構成)を設けて金額改正等について慎重に審議を重ねた。同審議会は各専門部会の審議結果を基に東京労働局長に答申を行い、東京労働局長はこの答申を受けて下記のとおり改正することを決定したものである。 |
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3 |
産業別最低賃金は関係労使の申し出に基づき決定されるもので、今年度の改正による引上率は、加重平均で時間額1.42%となった。
なお、下記の産業以外の使用者及び労働者に適用される東京都最低賃金は20円引き上げられ時間額739円に改正されており(引上率2.8%)、既に本年10月19日に改正発効している。 |
記
平成19年 東京都産業別最低賃金改正の決定内容
最 低 賃 金 の 名 称 |
時間額(引上額・引上率) |
発効日 |
鉄 鋼 業 |
822円(12円・1.48%) |
19.12.31 |
一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業 |
810円(12円・1.50%) |
19.12.31 |
電気機械器具、情報通信機械器具、
精密機械器具製造業 |
806円(12円・1.51%) |
19.12.31 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 |
809円(12円・1.51%) |
19.12.31 |
出 版 業 |
805円(11円・1.39%) |
19.12.31 |
各 種 商 品 小 売 業 |
779円( 9円・1.17%) |
19.12.31 |
( 参考 )
1 |
適用 |
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産業別最低賃金は、東京都内の該当産業の事業場で働く労働者に適用されるもので、次の労働者を除き、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態、性、国籍等の区別なく適用されます。
※ |
次の労働者は、東京都産業別最低賃金が適用されず、東京都最低賃金(時間額739円)が適用となります。 |
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18歳未満又は65歳以上の者 |
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雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
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清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
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電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業最低賃金については、手作業により又は手工具若しくは小型電動機械(卓上又は手持式で使用するものに限る。)を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、組立て、刻印、みがき、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務に従事する者 |
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2 |
金額 |
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次の賃金は、最低賃金に算入されません。
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精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
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所定労働時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当 |
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臨時に支払われる賃金 |
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賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
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3 |
産業別最低賃金の適用労働者数等 |
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最低賃金の名称 |
適用事業場数 |
適用労働者数 |
鉄 鋼 業 |
409 |
10,300 |
一般産業用機械・装置、
真空装置・真空機器製造業 |
1,328 |
17,400 |
電気機械器具、情報通信機械器具、
精密機械器具製造業 |
4,901 |
140,300 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 |
1,044 |
39,600 |
出 版 業 |
2,720 |
54,500 |
各 種 商 品 小 売 業 |
428 |
65,800 |
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