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担
当 |
東京労働局職業安定部職業対策課
課 長 廣瀨 誠人
課 長 補 佐 東 均
地方障害者雇用担当官 伊藤 慎吾
地方障害者雇用担当官 浅野 秀雄
電 話 03-3512-1664(ダイヤルイン)
FAX 03-3512-1566 |
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都内民間企業に雇用される障害者が初めて10万人を超える!
実雇用率も0.02ポイント上昇し1.46%へ… ―障害者の雇用状況報告について―
1 調査内容 |
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東京労働局(局長 村木 太郎)では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、1人以上の障害者を雇用することを義務づけられている東京都内に本社を置く事業主等から、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況の報告を求めており、本年6月1日現在における同報告を集計し、その結果を取りまとめた。 |
2 雇用状況の概要 |
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○ |
都内民間企業の実雇用率は前年の1.44%から1.46%と0.02ポイント上昇し、また平成15年以来、5年間連続の上昇となった。 |
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○ |
雇用障害者数は、107,158人となり、はじめて10万人を突破し、前年と比較した増加数も7,702人と過去最高となった。 |
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○ |
雇用障害者数を部位別にみると、身体障害者が前年と比較して6.5%増の93,162人、知的障害者は同10.8%増の12,712人であった。また平成18年4月から実雇用率に算定されることとなった精神障害者は同141.8%増の1,284人であった。 |
1 民間企業及び特殊法人等における雇用状況
(1) 民間企業
【実雇用率】
実雇用率は1.46%で0.02ポイント上昇、最近の5年間で0.14ポイントの上昇
精神障害者は前年と比較して141.8%の増加
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○ |
実雇用率は前年と比較して0.02ポイント上昇し1.46%となり、最近の5年間で0.14ポイントの上昇となった。
また、雇用障害者数は7,702人増加し、107,158人(対前年比7.7%増)となった。
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○ |
雇用障害者の障害部位別の対前年比は、精神障害者が141.8%増、知的障害者が10.8%増、身体障害者が6.5%増、となっている。
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○ |
雇用障害者の障害部位別の構成比は、身体障害者が86.9%、知的障害者が11.9%、精神障害者が1.2%を占めている。
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【企業規模別状況】
○ |
実雇用率を企業規模別に見ると、1,000人以上規模企業で1.71%(対前年0.05P増)、500~999人規模企業で1.43%(同0.04P増)、300~499人規模企業で1.18%(同0.00P)、100~299人規模企業で0.86%(同0.00P)、56~99人規模企業で0.69%(同0.08P減)となった。
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○ |
1,000人以上規模企業が企業数全体に占める構成比は7.9%だが、算定労働者数では全体の60.4%、雇用障害者数では全体の70.7%、新規雇用障害者数では全体の69.6%を占めている。
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○ |
雇用障害者の障害部位別の分布をみると、身体障害者、知的障害者、精神障害者とも1,000人以上規模企業に最も多く雇用されている。
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【産業別状況】
○ |
産業別では、「鉱業」を除く、全ての産業で実雇用率が改善した。
実雇用率の最も高い産業は電気・ガス・熱供給・水道業(1.93%)、次いで医療・福祉(1.74%)、複合サービス業(1.72%)の順となっている。
また、製造業(1.67%)の内訳をみると鉄鋼(1.84%)、食料品・たばこ(1.81%)、電気機械(1.81%)が法定雇用率を上回っている。
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○ |
雇用障害者の障害部位別の分布をみると、身体障害者と知的障害者は製造業に最も多く雇用されており、精神障害者はサービス業に最も多く雇用されている。
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(2) 特殊法人等
特殊法人等の実雇用率は、0.55ポイント上昇し2.04%
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○ |
2.1%の法定雇用率が適用される特殊法人等(労働者数48人以上規模の特殊法人等)は、実雇用率が0.55ポイント上昇し、2.04%となった。
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2 地方公共団体における在職状況
○ |
2.1%の法定雇用率が適用される機関の実雇用率は、都が0.03ポイント低下し2.90%、区が0.02ポイント上昇し2.88%、市町村は0.02ポイント低下し2.30%となったが、全体では2.76%で横ばいとなった。
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○ |
2.0%の法定雇用率が適用される教育委員会の実雇用率は、1.73%と同じく横ばいとなった。
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◎ 法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ次の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。
○ |
一般の民間企業 …………………………………………… 1.8%
(常用労働者数56人以上規模の企業) |
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○ |
独立行政法人・特殊法人等………………………………… 2.1%
(常用労働者数48人以上規模の法人) |
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○ |
国、地方公共団体 ………………………………………… 2.1%
(職員数48人以上の機関) |
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○ |
都道府県等の教育委員会 ………………………………… 2.0%
(職員数50人以上の機関) |
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※ |
カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。 |
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※ |
重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 |
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※ |
短時間労働者は雇用率には算定されないが、特例として重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 |
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※ |
平成18年4月1日から、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を各企業の実雇用率に算定できることとなった(精神障害者の短時間労働者は0.5人に算定)。 |
◎ 雇用率達成指導の基準について
実雇用率の低い事業主については次の流れで雇用率達成指導を行い、「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。
一般企業(法定雇用率1.8%)に対する雇用率達成指導の流れ図
※「障害者雇入れ計画」作成命令の発出基準について
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「実雇用率が著しく低く、かつ不足数が多い企業」
→【実雇用率が全国平均値未満、かつ不足数5人以上の場合】 |
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「不足数が多い企業」
→【実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合】 |
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「中小規模企業で障害者を一人も雇用していない企業」
→【雇用義務3~4人の企業(労働者数167人~277人規模企業)
であって雇用障害者数0人の場合】 |
◎ 特例子会社制度について
特例子会社制度とは、事業主が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立し、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されている者とみなす制度。
平成14年10月1日から、特例子会社を持つ親会社と関係する子会社を含めた、企業グループ全体での雇用率算定を可能にしている。
◎ 都内ハローワークにおける障害者の就職状況について
○就職状況
平成18年度に東京都内ハローワークの紹介を通じて就職した障害者は過去最高の4,402人(前年度比10.8%増)となった。身体障害者、知的障害者、精神障害者の全てにおいて就職数が増加している。
また、平成19年度上半期(4月~9月)までの状況では、就職数は2,459人(前年同期比6.5%増)となり昨年を上回る実績である。特に精神障害者は428人(同40.3%増)と増加率が高くなっている。
障害者の就職数の推移(障害部位別)
項 目 |
総 数 |
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身体 |
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知的 |
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精神 |
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その他 |
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前年比
(%) |
前年比
(%) |
前年比
(%) |
前年比
(%) |
前年比
(%) |
H17年度 |
3,974 |
6.1 |
2,414 |
3.8 |
1,045 |
2.8 |
480 |
33.7 |
35 |
▲18.6 |
H18年度 |
4,402 |
10.8 |
2,454 |
1.7 |
1,206 |
15.4 |
702 |
46.3 |
40 |
14.3 |
18年上半期 |
2,308 |
13.2 |
1,263 |
4.0 |
720 |
26.1 |
305 |
31.5 |
20 |
▲9.1 |
19年上半期 |
2,459 |
6.5 |
1,253 |
▲0.8 |
753 |
4.6 |
428 |
40.3 |
25 |
25.0 |
※「その他」は難病、発達障害等 ※ 総合的雇用情報システムにより集計 |
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