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東京労働局発表
平成19年10月30日





東京労働局職業安定部職業対策課
課  長       廣瀨 誠人
課長補佐       東   均
地方障害者雇用担当官 浅野 秀雄
電 話 03-3512-1664(直通)
FAX    03-3512-1566

障害者の雇用の促進等に関する法律第39条第2項の規定に基づく、
東京都教育委員会に対する適正実施勧告の発出について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、都道府県におかれる教育委員会(以下「都道府県教育委員会」という。)にあっては、2.0%以上の身体障害者又は知的障害者の雇用が義務とされている。
  さらに、法定雇用率を達成していない都道府県教育委員会においては、障害者採用計画を作成しなければならないこととされ(法第38条第1項)、厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、当該機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)を行うことができる旨規定されている(法第39条第2項)。
  東京都教育委員会については、平成18年1月に3年間にわたる障害者採用計画を作成したところであるが、厚生労働大臣は、中間年にあたる本年6月1日現在において下記のとおり当該採用計画を適正に実施していないと認めたので、明日 (10月31日)、法第39条第2項の規定に基づき、当該採用計画に基づく障害者の採用を適正に実施するよう、勧告することとしている。


○東京都教育委員会の障害者在職状況及び採用計画実施状況
平成19年6月1日現在の在職状況 採用計画の実施状況
採用予定 採用実績
算定基礎
職員数
障害者数 雇用率 不足数 1
職員数
2 うち
障害者数
3
職員数
4 うち
障害者数
実施率
40,878 709.0 1.73% 108.0( 5.0) 7,300 238 4,372 19.0 13.3%
1)
実施率= 4/3
2/1
2) 不足数欄の( )内の数字は平成17年6月1日現在と比べての不足数の増減である。



東京都教育委員会(法定雇用率2.0%が適用される教育委員会) に対する雇用率達成指導の流れ図
流れ図

適正実施勧告の発出基準
法定雇用率2.0%が適用される教育委員会に対する適正実施勧告の発出は、次の基準による。

障害者採用計画の実施率が50%未満であること。
ただし、以下の1及び2に該当する機関については、勧告の対象としない。
1 採用計画の実施率が25%以上であること。
2 障害者不足数が増加していないこと。



(参考)
関係条文
○障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(抄)
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
第三十八条 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第一項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

(採用状況の通報等)
第三十九条  (第1項 略)
2  厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)(抄)
(法第三十八条第一項 の政令で定める率)
第二条  法第三十八条第一項 の政令で定める率は、百分の二・一とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二とする。



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