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高年齢者雇用確保措置の実施状況 |
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(1) 全体の状況 |
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報告企業数 |
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報告企業数については、本年6月1日時点の高年齢者雇用状況報告を提出した51人以上規模企業は16,675社で、内訳は中小企業(51~300人規模企業)12,248社、大企業(301人以上規模企業)4,427社となっている。 |
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高年齢者雇用確保措置の実施状況 |
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本年6月1日時点の高年齢者雇用状況報告を提出した、51人以上規模企業16,675社における高年齢者雇用確保措置(以下、「雇用確保措置」という。)の実施状況を取りまとめた結果、実施済企業は16,675社中15,225社、91.3%であり、前年同期比7ポイントの増加となった。
一方、高齢法に沿った雇用確保措置を未実施である企業は、前年の2,361社から1,450社(15.7%から8.7%)まで減少し、雇用確保措置の企業への浸透が着実に進んでいるといえる。 |
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(2) 企業規模別・産業別の状況 |
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実施済企業の割合は中小企業で89.2%、大企業は97.2%となっており、大半の大企業は雇用確保措置を実施済であり、中小企業の実施状況も着実に進展している。
また、産業別の状況を見ると、全産業において、実施済企業割合は概ね91.3%を超えているが、「飲食・宿泊業」等が平均より下回っている。 |
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(3) 雇用確保措置の上限年齢 |
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実施済企業15,225社のうち、63歳又は64歳を上限年齢とした企業は、3,766社、24.7%となっているが、高齢法の義務化スケジュールより前倒しし、65歳以上を上限年齢とした企業(定年の定めのない企業を含む。)は、11,459社、75.3%となっている。 |
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(4) 雇用確保措置の内訳 |
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雇用確保措置の実施済企業15,225社のうち、「定年の定めの廃止」の措置を講じた企業は、320社、2.1%、「定年の引上げ」の措置を講じた企業は、1,762社、11.6%、「継続雇用制度の導入」の措置を講じた企業は、13,143社、86.3%となっている。 |
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(5) 継続雇用制度の内訳 |
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継続雇用制度を導入した企業13,143社のうち、希望者全員の継続雇用制度を導入した企業は、3,505社、26.7%、対象者となる高年齢者に係る基準を労使協定で定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は、6,099社、46.4%、労使協定の締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず、高齢法に基づく特例措置により就業規則等で基準を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は、3,539社、26.9%となっている。 |
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(6) 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合 |
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51人以上規模企業のうち、定年の定めの廃止、65歳以上定年、希望者全員65歳以上継続雇用制度の企業の割合については、16,675社中4,484社、26.9%となっている。
規模別に見ると、中小企業では、22.5%、大企業では、4.4%となっている。 |
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「70歳までの雇用確保措置を実施した企業」の割合 |
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「70歳まで働ける企業」(定年の定めの廃止、70歳以上定年、希望者全員70歳以上、基準該当者70歳以上継続雇用制度の企業)の割合は11.1%となっている。
規模別に見ると中小企業では9.3%、大企業では1.8%となっている。 |
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改正高齢法施行前と比較した高年齢労働者の動向 |
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(1) 常用労働者数の推移 |
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改正高齢法施行前(平成17年)に比較して、年齢計の常用労働者数は、725万人から791万人と9.2%の増加であるのに対し、
60~64歳の常用労働者数は、22万9千人から29万9千人と30.3%の増加
65歳以上の常用労働者数は、7万1千人から11万人と53.5%の増加
といずれも年齢計の増加率と比較して大幅な伸びとなっている。 |
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(2) 定年到達予定者に占める継続雇用予定者の状況 |
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改正高齢法施行前(平成17年)と比較して、継続雇用予定者の定年到達予定者に占める割合は、39.4%から72.6%へ33.2ポイント増加しており、雇用確保措置の企業への浸透が見られる。 |
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今後の取組 |
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(1) 雇用確保措置の未実施企業等に対する指導の実施 |
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雇用確保措置の未実施企業等に対して、東京労働局・ハローワークにおいて、事業主団体の協力も得ながら、社団法人東京都雇用開発協会と緊密に連携しつつ、企業に対する助言・指導に努めてきたところであり、引き続き幹部職員による経営トップを含めた指導を実施することとしている。
また、本年6月1日現在の報告によると、未実施企業1,450社が存在することから、引き続き、幹部職員による個別指導を実施することとあわせて、今後50人以下規模企業についても、的確な指導を実施して雇用確保措置の導入を図る。 |
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(2) 雇用確保措置の充実 |
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継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定によらず就業規則等で定めることができる特例措置期間が、大企業においては、平成20年度、中小企業においては、平成22年度で終了となり、平成25年までにすべての企業において65歳義務化達成が求められていることから、上記の雇用確保措置の円滑な実施に加えて、希望者全員の65歳までの継続雇用、定年の引上げ、定年の定めの廃止といった雇用確保措置の充実について企業に積極的に働きかけ、雇用確保措置の充実を図る。 |
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(3) 「70歳まで働ける企業」の普及・啓発 |
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少子・高齢化の進展や団塊世代が本年から60歳の定年年齢に到達したことなどを踏まえ、高年齢者が意欲と能力のある限りいくつになっても働ける社会の実現に向け、先般「70歳まで働ける企業」推進プロジェクト会議において、「70歳まで働ける企業」の実現に向けた提言が取りまとめられた。これを踏まえ、当該提言を活用した普及・啓発に取り組むとともに、70歳以上の定年引上げ等に対する「定年引上げ等奨励金」を積極的に活用するよう企業に働きかける。 |