〈解雇に関する事案〉 |
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事案の概要(サービス業) |
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申請人である労働者は4月に入社して秘書の仕事をしていたが、半年後上司から呼び出され、会社の業績が悪く、1ヶ月後の解雇を通告された。配置転換による雇用継続を求めたが拒否された。他の労働者が解雇されていないのに自分が対象になったものであり、解雇理由に納得できず、「精神的苦痛及び経済的補償として慰謝料を求める」として、あっせんを申請したもの。
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○ |
あっせんのポイント |
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事業主は、解雇理由である業績の悪化について合理的な説明ができなかった。また、前任者の異動は認めたのに、申請人の配置転換を認めておらず、その理由も明らかなものが認められないことから、社会通念上理解されるものではない旨を指摘し、双方の歩み寄りを求めた。
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○ |
結 果 |
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あっせんの結果、事業主は解決金として20万円を支払うことで合意した。
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〈雇止めに関する事案〉 |
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事案の概要(サービス業) |
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1年契約の更新により7年間事務職の仕事をしてきたが、上司から突然呼 ばれ、契約は今年で打ち切ると言われた。打切りの理由は、「職場秩序保持のため」のこと。自分としては思い当たる理由もなく、上司に理由を質したが、口を濁しており、納得できないと申し出た。「契約の更新を求めたい。それが無理であれば、経済的・精神的損害に対する補償金として、慰謝料を求める」として、あっせんを申請したもの。
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あっせんのポイント |
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事業主は、契約更新はしない旨主張。あっせん委員から、期間満了に際して更新拒絶がなされる場合でも、過去に契約が反復更新されるなど一定の要件を満たす場合には、解雇権濫用が類推適用され雇い止めが無効になることがあるとの指摘がなされ、補償金の支払いについて検討するよう求めた。
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○ |
結 果 |
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あっせんの結果、事業主が和解金として、給与1か月分の25万円を支払うことで合意した。
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〈採用内定取り消しに関する事案〉 |
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事案の概要(人材派遣業) |
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労働者は会社の募集に応募し面接を受け、担当官から「よろしくお願いしたい。」と言われ、入社の予定を内容とする書類を提出した。そこで、他社への内定を全て断り待機していたところ、間もなく不採用(内定取消)の通知があった。こちらに落ち度が見られず、もはや後戻りできない状況であることから、会社に補償金を求めたが、拒否された。「経済的・精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求める」として、あっせんを申請したもの。
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○ |
あっせんのポイント |
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会社によると、面接をした担当者は「前向きに検討する。」言ったに過ぎず、提出を求めた書面も採用を決定するような種類のものではないと申し立てたが、あっせん委員から、面接官が申請人に誤解を招くような言動があったと認められること及び内定取消の最高裁判例等を示して本事案の問題点を指摘したうえで、双方の歩み寄りを求めた。
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結 果 |
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あっせんの結果、会社側も歩み寄りの姿勢を見せ、解決金として30万円を支払うことで合意した。 |