1 民間企業における雇用状況
一般の民間企業(法定雇用率1.8%)
区分 |
法定雇用労働者数の
基礎となる労働者数(人) |
障害者の数(人) |
実雇用率(%) |
雇用率対前年比
増減(P) |
達成割合(%) |
一般の民間企業 |
6,916,486 |
99,456 |
1.44 |
0.04 |
29.2 |
(6,653,770) |
(92,828) |
(1.40) |
(0.05) |
(27.8) |
特殊法人等(法定雇用率2.1%)
区分 |
法定雇用労働者数の
基礎となる労働者数(人) |
障害者の数(人) |
実雇用率(%) |
雇用率対前年比
増減(P) |
達成割合(%) |
特殊法人等 |
306,064 |
4,575 |
1.49 |
▲ 0.01 |
67.5 |
(306,129) |
(4,598) |
(1.50) |
(▲ 0.27) |
(58.9) |
2 地方公共団体における在職状況
都の機関(法定雇用率2.1%)
区分 |
法定雇用労働者数の
基礎となる職員数(人) |
障害者の数(人) |
実雇用率(%) |
雇用率対前年比
増減(P) |
達成割合(%) |
都の機関 |
31,576 |
924 |
2.93 |
0.14 |
77.8 |
(32,814) |
(917) |
(2.79) |
(0.13) |
(77.8) |
区市町村の機関(法定雇用率2.1%)
区分 |
法定雇用労働者数の
基礎となる職員数(人) |
障害者の数(人) |
実雇用率(%) |
雇用率対前年比
増減(P) |
達成割合(%) |
区の機関 |
65,056 |
1,860 |
2.86 |
0.06 |
100.0 |
(66,538) |
(1,861) |
(2.80) |
(0.04) |
(100.0) |
市町村の機関 |
26,597 |
616 |
2.32 |
0.13 |
92.7 |
(26,854) |
(587) |
(2.19) |
(0.13) |
(80.0) |
区市町村の機関 |
91,653 |
2,476 |
2.70 |
0.08 |
95.1 |
(93,392) |
(2,448) |
(2.62) |
(0.06) |
(86.6) |
法定雇用率2.0%が適用される教育委員会(法定雇用率2.0%)
区分 |
法定雇用労働者数の
基礎となる職員数(人) |
障害者の数(人) |
実雇用率(%) |
雇用率対前年比
増減(P) |
達成割合(%) |
教育委員会 |
41,333 |
713 |
1.73 |
▲ 0.01 |
0.0 |
(40,631) |
(709) |
(1.74) |
(▲ 0.02) |
(0.0) |
注1 |
1の各表の欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。 |
注2 |
2の各表の欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。 |
注3 |
各表の欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。 |
注4 |
法定雇用率2.0%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。 |
注5 |
( )内は、平成17年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。 |
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