〈詳細表〉(平成18年6月1日現在)

3 地方公共団体における障害者の在職状況

(1)法定雇用率2.1%が適用される地方公共団体

1概況
区分 1機関数
(機関)
2法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(人) 3障害者の数 (4)実雇用率
E÷(2)×100(%)
(5)雇用率対前年比増減(P)
A.重度身体障害者及び重度知的障害者 B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者 C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者 D.精神障害者である短時間労働者 E.計
A×2+B+C+D×0.5
F.うち新規雇用分 
都の機関 9 31,576 261 14 388 0 924 11 2.93 0.14
(9) (32,814) (263) (16) (375) - (917) (5) (2.79) (0.13)
区の機関 26 65,056 499 10 852 0 1,860 27 2.86 0.06
(27) (66,538) (492) (6) (871) - (1,861) (22) (2.80) (0.04)
市町村
の機関
55 26,597 150 5 311 0 616 25 2.32 0.13
(55) (26,854) (140) (5) (302) - (587) (30) (2.19) (0.13)
90 123,229 910 29 1,551 0 3,400 63 2.76 0.09
(91) (126,206) (895) (27) (1,548) - (3,365) (57) (2.67) (0.08)

注1 2欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
注2 3A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「精神障害者である短時間障害者」については法律上、1人を0.5人に相当する者としており、E欄の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
注3 A、C欄には1週間の所定労働時間が30時間以上の職員がである。B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。
注4 F欄の「うち新規雇用」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
注5 ( )内は平成17年6月1日現在の数値である。 なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

2障害種別在職状況
区分 1障害者の数 2身体障害者の数 3知的障害者の数 4精神障害者の数
A.重度身体障害者 B.重度以外の身体障害者 C.重度身体障害者である短時間労働者 D.計
A×2+B+C
A.重度知的障害者 B.重度以外の知的障害者 C.重度知的障害者である短時間労働者 D.計
A×2+B+C
A.精神障害者 B.精神障害者である短時間労働者 C.計
A+B×0.5
E.うち新規雇用分 E.うち新規雇用分 D.うち新規雇用分
都の機関 924 261 383 14 919 11 0 0 0 0 0 5 0 5 0
(917) (263) (375) (16) (917) (5) () () () () () - - - -
区の機関 1,860 499 846 10 1,854 27 0 0 0 0 0 6 0 6 0
(1,861) (492) (871) (6) (1,861) (22) () () () () () - - - -
市町村の機関 616 150 305 5 610 25 0 4 0 4 0 2 0 2 0
(587) (139) (296) (5) (579) (30) (1) (6) () (8) () - - - -
3,400 910 1,534 29 3,383 63 0 4 0 4 0 13 0 13
(3,365) (894) (1,542) (27) (3,357) (57) (1) (6) () (8) () - - - -

注1 1欄の「障害者の数」とは2D、3D、4Cの計である。
注2 23A欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、D欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行っている。
注3 4B欄の精神障害者である短時間職員については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、C欄を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
注4 23のA.B欄及び4のA欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員であり、23のC欄及び4のB欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。
注5 23E欄及び(4)D欄の「うち新規雇用分」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
注6 ( )内は平成17年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。
平成19年6月26日まで、都の機関における2C欄「重度身体障害者である短時間労働者」の数を「7」、3C欄「重度知的障害者である短時間労働者」の数を「7」と表記していましたが、正しくはそれぞれ「14」と「0」であることが判明しましたので、訂正いたしました。またそれぞれの合計数も「919」と「0」に訂正しました。


(2)法定雇用率2.0%が適用される教育委員会

1概況
区分 1機関数(機関) 2法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(人) 3障害者の数 4実雇用率
E÷(2)×100(%)
5雇用率対前年比増減(P)
A.重度身体障害者及び重度知的障害者 B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者 C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者 D.精神障害者である短時間労働者 E.計
A×2+B+C+D×0.5
F.うち新規雇用分 
教育委員会 1 41,333 219 259 16 0 713 5 1.73 ▲0.01
(1) (40,631) (211) (14) (273) - (709) (15) 1.74 ▲0.02

注1 2欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
注2 3A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「精神障害者である短時間障害者」については法律上、1人を0.5人に相当する者としており、E欄の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
注3 A、C欄には1週間の所定労働時間が30時間以上の職員がである。B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。
注4 F欄の「うち新規雇用」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
注5 ( )内は平成17年6月1日現在の数値である。 なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

2障害種別在職状況
区分 1障害者の数 2身体障害者の数 3知的障害者の数 4精神障害者の数
A.重度身体障害者 B.重度以外の身体障害者 C.重度身体障害者である短時間労働者 D.計
A×2+B+C
A.重度知的障害者 B.重度以外の知的障害者 C.重度知的障害者である短時間労働者 D.計
A×2+B+C
A.精神障害者 B.精神障害者である短時間労働者 C.計
A+B×0.5
E.うち新規雇用分 E.うち新規雇用分 D.うち新規雇用分
教育委員会 713 219 259 16 713 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(709) (211) (273) (14) (709) (15) (0) (0) (0) (0) (0) - - - -

注1 1欄の「障害者の数」とは2D、3D、4Cの計である。
注2 23A欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、D欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行っている。
注3 4B欄の精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、C欄を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
注4 23のA.B欄及び4のA欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、23のC欄及び4のB欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。
注5 23E欄及び4D欄の「うち新規雇用分」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
注6 ( )内は平成17年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。


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