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~船員保険制度の一部が労災保険制度に統合されました~

 

○ 船員保険制度と労災保険制度の統合について

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により、平成22年1月1日に船員保険の職務上疾病・年金部門を労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)に統合し、従来の船員保険の給付のうち、労災保険の保険給付に相当する給付は労災保険から給付を行い、労災保険の給付水準を上回る部分の給付及び船員保険独自の給付は、統合後も船員保険から給付を行うこととされました。

 

○ 労災保険給付の請求について

 船員保険と労災保険の統合後、船員の方々については、平成22年1月1日以降に仕事中又は通勤中に怪我又は病気にかかった場合は、労災保険から給付されますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までご相談ください。

詳しくは、PDF「船員保険制度の一部が労災保険制度の統合されました!」をご確認ください。

 

○ 改正後の船員保険との関係について

 以下の(1)及び(2)については、統合後も船員保険から給付を行うこととされ、請求先は、今までの社会保険事務局・所から全国健康保険協会船員保険部と変更されていますので、ご注意ください。

 平成21年12月31日以前の仕事中又は通勤中の怪我又は病気

 平成22年1月1日以後の仕事中又は通勤中の怪我又は病気による労災保険の給付水準を上回る部分の給付(以下「上乗せ給付」といいます。)及び船員保険独自の給付

 また、上乗せ給付については、労災保険から同一の事由により同様の給付が支給されていなければ給付が行われません。

 このため、上乗せ給付がある保険給付については、必ず労働基準監督署と全国健康保険協会船員保険部の双方に請求を行ってください。

 詳しくは、PDF「船員の皆様へ」をご確認ください。

 

○ 特別加入制度について

 労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。

 特別加入とは、労働者以外の方のうち、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方(中小事業主等や一人親方等)に対して特別に任意加入を認めている制度であり、別途、加入手続を行えば、労災保険による補償を受けること ができます。

 また、船員保険では加入対象でなかった法人の代表者等以外の事業主(船舶所有者)等においても、特別加入制度に加入することができます。

詳しくは、PDF「船舶所有者のみなさん!平成22年1月1日から、船舶所有者が労災補償を受けるには、新たな手続きが必要となります。」PDF「特別加入手続きのご案内」をご確認ください。

 

○ 労災保険の適用について

 平成22年1月1日以降、船員を1人でも雇っている事業主(船舶所有者)は、労 災保険に加入しなければなりません。

 

○ 費用徴収制度について

 ~事業主(船舶所有者)のみなさま~

 以下の(1)~(3)の労災事故については、保険給付額から一定の割合の金額を事業主(船舶所有者)から、別途、徴収することになります。

 事業主(船舶所有者)が故意又は重大な過失により、労災保険の保険関係を成立させていない(労災保険未加入)期間に発生した事故

 事業主(船舶所有者)が労働保険料を滞納している期間に発生した事故

 事業主(船舶所有者)が故意又は重大な過失(※)により、発生させた事故

 

※ 船員労働安全衛生規則等に明白に違反した場合等がある。

 

 なお、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの1年間の猶予措置を設けていますが、平成23年1月1日からは、猶予措置がなくなることから、上のに注意してください。

詳しくは、PDF「船舶所有者の皆様!!労災保険の費用徴収制度をご存知ですか!」をご確認ください。

 

○ 各種制度のお問い合わせ先

 労災保険制度については、最寄りの労働基準監督署へ、また、船員保険制度については、全国健康保険協会(協会けんぽ)船員保険部(0570-300-800(全国一律通話料金(公衆電話及び一部の携帯電話・PHS・IP電 話から利用不可)、03-6862-3060(通常通話料金)までお問い合わせください。

 

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