労働安全衛生法に基づく免許証

  

最新情報

●郵便料金の改定について

 令和6年10月1日から郵便料金の改定により、免許証送付用封筒に貼付ける切手の金額が変更されます。これに伴い、令和6年9月17日(消印日)以降に申請する場合の免許証の発送のための切手は460円になります。詳しくはこちらをご確認ください。


● 免許証の発行に要する期間について
 免許証の発行は正常に行われており、不備がない場合は30日以内に送付しています。

 申請が集中し、上記期日内に送付できない場合は別途当HPにてお知らせします。
 処理期間を超えても免許証が届かない場合はお住まいの都道府県労働局にお問い合わせください。
 なお、申請書を郵送された場合の到着の有無および到着日については郵便局の郵便追跡サービスにてご確認ください。

● 免許証発行センターからのお願い
 免許証の円滑な発行のため、申請に当たって、以下の①と②のチェックリストの活用をお願いします。
 ① 申請書等の送付前チェック(チェックリストはこちら
 ② 添付資料等のチェック   (チェックリストはこちら
 ※ 
申請書に記入した住所と本人確認証明書の住所が同一であることを確認し、証明書を添付してください。

よくある質問
 免許に関する「よくある質問」
 上記以外についてはお住いの都道府県労働局の健康安全主務課にご相談ください。

免許証発行サポートダイヤル

 免許証発行サポートダイヤルでは、労働安全衛生法に基づく免許申請等に係る支援、相談対応を行っています。
 電話番号 0570-006-120 (ナビダイヤル、通話料有料)
 受付時間 平日 8:30~17:15(土日祝日と年末年始を除く)

● 労働安全衛生規則の改正に伴う免許証の表示について
 労働安全衛生規則の改正(令和3年4月1日施行)により免許証の表示が一部変更になります。
 旧姓を使用した氏名及び通称の併記が可能になります。また、性別欄は削除になります。
 詳しくはこちら



申請に不備があって再度郵送する場合の宛先
 東京労働局免許証発行センター
 〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館2階

 

 

1.労働安全衛生法関係の免許について



            
 免許の種類や必要になる作業、試験の受験方法から免許証の返還まで、免許に関する包括的な情報を確認されたい方はこちらをご参照ください。

 

2. 労働安全衛生法に基づく免許の交付要件



 
 免許証の発行にあたり、学科試験のみで発行されるものや、学科試験に加えて実務経験が必要になるもの、特定の課程を修めたり他の免許を所持したりすることで発行されるものなど様々な種類があります。
 詳しくはこちらをご確認ください。

 

3.免許申請手続き



 
 試験に合格した方、氏名変更に伴う書替をする方、あるいは紛失により再交付を希望する方等は、以下の手引きをもとに申請書等を提出してください。
 
免許試験合格者等のための免許申請書等手続の手引き
 
免許申請書様式はこちら
(※印刷したものを使用できますが、手続きによっては本人が労働基準監督署・労働局に赴いて本人確認を行う必要があります。詳しくは手引きをご確認ください。)
 
再交付時における免許証滅失事由書はこちら
 
実務経験従事証明書はこちら
(特級・一級・二級ボイラー技士免許、ボイラー整備士免許、ガス溶接作業主任者免許、発破技士免許、高圧室内作業主任者免許および林業架線作業主任者免許を申請する場合)
 
特別(普通)ボイラー溶接士免許の更新手続きを取りたい方はこちらも参考にしてください
 
クレーン、移動式クレーン、ボイラー、発破技士にかかる実技教習機関はこちらです
 
免許証の取消手続きをされたい方はこちらをご参照ください

 

! よくある間違い !
1.申請先は手続きの内容により異なります
(1)免許試験に受験し「免許試験合格通知書」を交付された方
  →免許証発行センター
(2)上記以外その1(「免許試験結果通知書」を交付された方、無試験で免許を受ける資格のある方)
  →申請者の住所地を管轄する都道府県労働局
(3)上記以外その2(書換、再交付等の方)
  →申請者の住所地を所轄する都道府県労働局または免許証を発行した都道府県労働局

2.試験の合格以外にも実務経験等が必要な免許があります
 次の免許は、免許試験の合格に加え、実務経験などの要件を満たさなくては免許を受けることができませんのでご注意ください。
 (1)特級ボイラー技士免許  (2)一級ボイラー技士免許 (3)二級ボイラー技士免許 (4)ボイラー整備士免許
 (5)発破技士免許 (6)高圧室内作業主任者免許  (7)ガス溶接作業主任者免許 (8)林業架線作業主任者免許
 
いずれも詳しくは手引きをご参照ください。

 

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