求人票に明示する労働条件が新たに 3点追加されるのでご留意ください

職業安定法施行規則の改正により令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)

※リーフレットはこちらをご覧ください。
※令和6年4月からの労働条件明示のルール改正についてはこちらもご覧ください。
(厚生労働省のHPへ移動します)

 

問い合わせ先
ハローワーク上野 事業所第一部門
電話 03-5818-8609 31#