育児休業給付申請の概要・手続きの流れ

概要・手続きの流れ

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出生時育児休業給付金 (産後パパ育休)

届出書類

A 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(事業主控・安定所提出用)
※ 同一の子に係る育児休業について育児休業給付金の支給を受けている場合、B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は不要です。

添付書類

・ 育児休業給付金をはじめて申請する場合 A+B+ ①~⑤
・ 出生時育児休業取得以前に先行する本体育休を取得している場合 A+ ①~③ 
  
  ① 出産予定日及び出産日の確認書類
→ 母子健康手帳、医師の診断書、分娩(出産)予定証明書等
  
  ② 育児休業申出書、育児休業取扱通知書

  ③ 支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿
 
  ④ 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
      →図B の添付資料
 
  ⑤ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
       → ネット銀行の場合はログイン画面の写し
       → マイナンバー届出済の方で、公金受取口座への振込みを希望する場合は「払渡希望金融機関指定・変更届

その他

・上記添付書類以外にも追加で資料をいただく場合がございます。

・手続きは、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までが期限となりますが、休業期間中を対象とした賃金(または減額や控除)がある場合は、対象賃金支払日到来後から申請受付可能となります。
 
・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
    → 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。

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育児休業給付金 (本体育休)

届出書類

A 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(事業主控・安定所提出用)
    ※ 同一の子に係る育児休業について出生時育児休業給付か育児休業給付金の支給を受けて
           いる場合、B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は不要です。



添付書類

  ・受給資格確認のみの場合 A+B+ ①③(該当する場合は+⑤⑥)

  ・受給資格確認+支給申請をする場合 A+B+  ①~④(該当する場合は+⑤⑥)

  ・今回の育児休業取得以前に先行する育児休業(出生時育児休業や分割の1回目)がある場合 A+①②⑤



 
  ① 育児を行っている事実、記載内容確認書類(母子健康手帳・住民票など)

② 支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿

③ 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
→図B の添付資料

④ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
→ ネット銀行の場合はログイン画面の写し
        → マイナンバー届出済の方で、公金受取口座への振込みを希望する場合は「払渡希望金融機関指定・変更届

⑤※ (該当する場合のみ)
        「男性の育休取得」「産休と育休が引き続いていない場合」「分割取得で2回目以降の手続きをする場合」
        「養子縁組の成立により育児休業を取得する場合」など
→ 「育児休業申出書

⑥※ (該当する場合のみ)
        男性が出産予定日から育児休業を取得する場合は出産予定日の確認資料
→ 母子健康手帳、医師の診断書、分娩(出産)予定証明書等

その他

  ・1歳以降、新たに育児休業を開始する場合はこちら

  ・上記添付書類以外にも追加で資料をいただく場合がございます。
 
  ・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
    → 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。

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その他の手続き

 ・雇用継続給付の申請内容に誤りがあった場合の手続きについて
    →「訂正理由書」 

  ・受給中にご本人が死亡した場合の手続きについて(2022年2月4日更新)
 
  ・育児休業期間中に賃金台帳・出勤簿を作成していない場合
    →「育児休業期間にかかる証明書
 
  ・事業所への育児休業期間の申し出
    →「育児休業申出書」(参考様式)
 
  ・同一の子について再度育児休業を取得する場合
    →「同一の子についての育児休業の再度取得の確認書」 ※R4年9月までの様式はこちら
  
  ・振込先を指定・変更する場合
    →「払渡希望金融機関指定・変更届
 
  ・雇用継続給付に関する通知書等を紛失した場合
    →「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書
  →押印廃止に伴い、一部の手続きについて身分証のご提示が必要となります
 
  ・雇用継続給付の確認・申請について申請者の同意を得る場合
    →「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書
 
  ・賃金証明書、月額証明書の記載内容を訂正する場合
    →「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書・休業開始時賃金月額証明書記載内容補正願

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お知らせ

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参考資料

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

ハローワーク品川 雇用継続課

TEL03-5419-8609(23#)

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