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令和2年3月から外国人雇用状況の届出に「在留カード番号」の記載が必要となりました
内容
令和2年3月1日以降に雇入・離職をした外国人雇用状況の届出において
「在留カード番号」の記載が必要となりました。
外国人雇用状況の届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の
場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※詳細は下記のリーフレットをご覧ください。(クリックすると大きくなります。)
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク木場 事業所第一部門 TEL:03-3643-8605
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