重要なお知らせ
令和4年10月1日から施行される育児休業給付の改正について
内 容
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。
これに伴い、育児休業給付についても変更があります。詳細は以下のリンク先をご覧ください。
令和4年10月1日から施行される育児休業給付の改正について
(厚生労働省のホームページへ移動します)
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク木場 TEL:03-3643-8609
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