認定日の変更ができる場合は

認定日に来所できなかった場合における、病気その他やむを得ない理由及びそれにかかる証明書は下記のとおりです。来所できなかった認定日の次の認定日の前日までに来所がないときは認定日の変更はできません。(しおり19・20ページ)


【本人の事情によるもの】

理由 提出書類
傷病 病院の領収書、処方箋等(日付、氏名がわかるもの)
※引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時には「傷病手当」、30日以上職業に就けなくなった時には「受給期間の延長等」が申請できる場合があります。(しおり41・42ページ)
結婚式・新婚旅行 ①婚姻届受理証明書、結婚式招待状等(婚姻がわかるもの)
②旅行日程表、パスポート等(日付がわかるもの)
公民権行使(選挙権など) 公的機関の発行する証明
天災、その他避けることのできない事故等による交通遮断 公的機関や公共交通機関の発行する証明、
疎明書
(上記証明が発行されない場合に限る)
国家試験、検定等 受験証明書、受験票等
(日付、氏名、受験した事実がわかるもの)
就職試験、面接等 就職試験の証明、面接証明書(しおり62ページ)
(日付、氏名、面接・試験等を受けた事実が確認わかるもの)
就労 就労証明書(しおり58ページ)
(日付、氏名、就業していた事実がわかるもの)
訓練の受講 時間割、スケジュール等
(その日訓練を受講していたことがわかるもの)

※認定日当日の理由でないと認められませんが、遠方の場合は移動日も含めて認められる場合があります。
(パスポートや公共交通機関のチケット、旅行日程表等移動していた事実が確認できる場合に限ります。)

※このような理由により認定日に来所できないときは事前に申し出て連絡が必要ですが、
上記書類が準備できる場合については省略可能です。


【親族の事情によるもの】

理由 提出書類
看護・危篤 ①病院の領収書等(氏名、受診日、病院名等が確認できるもの)
②住民票、戸籍謄本、母子手帳等(本人と親族の関係を証明するもの)
※6親等以内の血族・配偶者、3親等以内の姻族
①または②が無い場合は認定日変更証明書
葬儀 ①会葬礼状、死亡診断書等(故人の氏名、日付が確認できるもの)
②住民票、戸籍謄本(本人と故人の関係を証明するもの)
※6親等以内の血族・配偶者、3親等以内の姻族
①または②が無い場合は認定日変更証明書
結婚式 ①結婚式招待状
②式席次表、戸籍謄本等(本人と親族の関係を証明するもの)
※6親等以内の血族・配偶者、3親等以内の姻族
命日の法事※ 認定日変更証明書(住職又は喪主・施主からの証明)
※配偶者、3親等以内の血族、姻族
入園式・入学式
卒園式・卒業式
①案内状、卒業証明書等
②住民票、母子手帳等(本人と子弟の関係を証明するもの)
※学校教育法による設置の施設が対象です

※認定日当日の理由でないと認められませんが、遠方の場合は移動日も含めて認められる場合があります。
(パスポートや公共交通機関のチケット、旅行日程表等移動していた事実が確認できる場合に限ります。)
※ここでいう法事とは、僧侶・神主と一緒に故人の冥福を祈る行為がある場合に限られます。したがって、
単なるお盆・年末年始等の帰省は含まれません。
※このような理由により認定日に来所できないときは事前に申し出て連絡が必要ですが、上記書類が準備
できる場合については省略可能です。

お問い合わせ:
ハローワーク池袋 雇用保険給付課
電話03(5958)8609 (部門コード #17)