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令和2年3月から外国人雇用状況の届出において
在留カード番号の記載が必要となります
内 容
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人雇用状況における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※ 詳細は下記の記事をご確認ください。(クリックすると大きくなります)
添付ファイル
リーフレット(1,252KB;PDFファイル)
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◆「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合は
もちろん、離職の際にも必要です!
◆届出様式について
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク池袋 事業所第一部門 TEL:03-3987-8609 31#
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