職業安定施行規則の改正により、令和6年4月1日以降に求人申込みを行う場合は、求人票に以下3点の明示が必要になります。
従事すべき業務の変更の範囲 ※
就業場所の変更の範囲 ※
有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
変更の範囲 ※とは
雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
<関連する参考情報>
令和6年4月1日から
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます
厚生労働省HP参照←クリックしてご覧ください